○福津市ポスター掲示場に関する条例

平成17年1月24日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、福津市の長及び議会の議員の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に準じ、掲示場を設置するものとする。

2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、これを告示しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。この場合において、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関する事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月24日から施行する。

福津市ポスター掲示場に関する条例

平成17年1月24日 条例第13号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月24日 条例第13号