○福津市選挙公報発行に関する条例
平成17年1月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、福津市の長及び議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 福津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報は、選挙の行われる区域において発行しなければならない。
(選挙公報掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する日時までに文書で委員会に申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、法第150条の2に定める規定を準用する。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合において、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月24日から施行する。