○福津市政治倫理審査会規則
平成17年1月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、福津市常勤特別職政治倫理条例(平成25年福津市条例第26号)第4条第2項及び福津市議会議員政治倫理条例(平成25年福津市条例第20号)第4条第2項の規定に基づき、市長から付託された審査を行う。
(組織)
第3条 審査会は、社会的信望があり地方行政に関し見識の高い者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
2 審査会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会の委員は、再任されることができる。
4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び意見の聴取等)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、やむを得ず公開するときは、委員全員の同意を必要とする。
5 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
6 審査会において必要があるときは、事情調査等必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
3 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成26年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。