○福津市公務災害補償等認定委員会規則

平成17年1月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定により、公務災害補償等認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福津市議会の議員及びその他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年福津市条例第31号)第3条第3項に規定する公務災害補償等の認定に係る事項を審議調査し、実施機関に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

2 委員会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福津市公務災害補償等認定委員会規則

平成17年1月24日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年1月24日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第16号