○福津市養護老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年1月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定により福津市養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)の要否に関する事項

(2) 入所等の措置を受けている者に対する措置の継続の要否に関する事項

(3) 前2号の規定により入所等の措置が不必要と判断された者の在宅等における処遇の方針に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する6人以内の委員で組織する。ただし、原則として男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 老人福祉指導主事

(2) 福津市老人福祉担当者

(3) 宗像保健福祉環境事務所長又はその指名するもの

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 福津市地域包括支援センター長

(6) 老人福祉施設長

(7) その他市長が必要と認める者

2 委員会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後第3条1項の規定に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年3月31日までの間とする。

(招集の特例)

3 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福津市養護老人ホーム入所判定委員会規則

平成17年1月24日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)