○福津市介護保険運営協議会規則

平成17年1月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定により福津市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行う。

(1) 介護保険事業の計画及び進行管理に関する事項

(2) 介護保険運営状況に関する事項

(3) 高齢者福祉行政に関する事項

(4) 地域包括支援センターの運営に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者の中から市長が選出し、委嘱する20人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 被保険者

(2) 公益を代表する者

(3) 介護保険サービスの提供事業者

(4) 介護に関し識見を有する者

2 協議会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 協議会に専門の事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、部会の委員の互選によって定める。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会の委員がその職務を代理する。

7 前条第2項及び第3項の規定は、部会の議事について準用する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く協議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成31年3月22日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福津市介護保険運営協議会規則

平成17年1月24日 規則第27号

(平成31年4月1日施行)