○福津市介護保険権利擁護委員会規則

平成17年1月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定により福津市介護保険権利養護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要に応じ調査、審査、勧告及び公表を行う。

(1) 介護認定及び介護保険サービス等の苦情処理又は調整に関すること。

(2) 措置権行使に係る必要性の審査判定に関すること。

(3) 介護サービスの利用に関して、利用者の権利擁護のための情報の収集、提供及び啓発に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、識見を有するものの中から委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

2 委員会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者サービス課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

福津市介護保険権利擁護委員会規則

平成17年1月24日 規則第28号

(平成17年1月24日施行)