○福津市学校給食委員会規則
平成17年1月24日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定により福津市学校給食委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福津市立小中学校給食の円滑な運営と充実を図るため、次に掲げる事項を調査及び検討する。
(1) 給食施設、設備及び食器に関する事項
(2) 給食物資に関する事項
(3) 給食費の徴収に関する事項
(4) 学校給食推進のための調査研究に関する事項
(5) 給食に係るイベントに関する事項
(6) 学校と家庭に連携に関する事項
(7) 学校給食調理業務の評価及び検証に関する事項
(8) その他学校給食に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する15人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(1) 福津市立小中学校の学校長、学校給食担当教諭、養護教諭、栄養教諭及び学校栄養職員の代表
(2) 福津市立小中学校の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)の代表
(3) 福津市学校給食会の代表
(4) 福津市共同調理場運営委員会の代表
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員会の委員の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び意見の聴取)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(物資調達部会の設置)
第6条 委員会に学校給食物資の調達及び購入に関し必要な協議を行うため、物資調達部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の委員は、会長及び委員会の委員のうちから会長が指名した者とする。
3 部会は、次に掲げる事項について協議決定する。
(1) 物資納入業者の選定に関すること。
(2) 物資の調達に関すること。
(3) 物資価格について業者との交渉及び価格の決定に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) その他学校給食物資について必要な事項に関すること。
4 部会に部会長を置き、その選出は部会の委員の互選による。
5 部会長は、会務を総理し、部会を招集する。
6 部会の会議は、年1回開催する。ただし、部会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年1月25日教委規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市学校給食委員会規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市学校給食委員会規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。