○福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月24日

規則第47号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等(第2条―第8条)

第3章 時間外勤務等(第9条―第17条)

第4章 休日の代休日(第18条)

第5章 休暇(第19条―第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年福津市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(同法第18条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間あたりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間あたりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。同法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間についても、同様とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 前項の勤務時間の割振りの変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 前条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する週とする。

2 前項により振り替えることが困難である場合には、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 週休日の振替等は、庶務事務システム(職員の服務の管理及び支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであって、総務部人事秘書課長が管理するものをいう。以下同じ。)を利用できる職員にあっては当該システムにより、当該システムを利用できない職員にあっては週休日の振替簿兼休日代休日指定簿(様式第1号)により行うものとする。

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。ただし、職務の特殊性その他必要がある場合は、この限りでない。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第3章 時間外勤務等

(断続的な勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は市の行事が行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に断続的な勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第8条第1項ただし書きの規則で定める場合は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条の2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員及び育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、通常予見することのできない、又は短期的に業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合として、市長が別に定める場合に限り、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間未満

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、大規模災害への対応その他避けることができない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に対し、前2項で定める限度を超えて勤務することを命ずることができる。この場合、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の3 条例第8条の4第1項の規則で定める時間は、福津市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年福津市条例第39号。次項において「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第2号)により行うものとする。

8 前項に定めるもののほか、時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務及び時間外勤務の制限に係る者)

第12条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態でない者

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でない者又は産後8週間を経過した者

2 条例第8条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条 条例第8条の2第1項の規定による育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続は、早出遅出勤務請求書(様式第3号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に対して行うものとする。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

5 任命権者は、早出遅出勤務の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(子が死亡した場合等の届出)

第14条 前条第1項の規定による請求を行った職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第4号)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 前項の規定により届出が、前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までの間になされた場合には、当該請求はされなかったものとし、早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までになされた場合には、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に係る者)

第14条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、第12条各号のいずれにも該当する者であるものとする。この場合において、同条第1号中「就業」とあるのは「深夜において就業」と、「就業日数」とあるのは「深夜における就業日数」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第14条の3 条例第8条の3第1項の規定による育児を行う職員の深夜勤務の請求手続は、深夜勤務制限請求書(様式第3号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第13条第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第14条の4 前条第1項の規定による請求を行った職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 第13条第5項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第15条 条例第8条の3第2項の規定による育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続は、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。この場合において、任命権者は、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第13条第5項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第16条 前条第1項の規定による請求を行った職員は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により任命権者に届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(5) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

2 前項の規定による届出が、前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までの間になされた場合には、当該請求はされなかったものとし、時間外勤務制限開始日から起算して、前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までになされた場合には、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

3 第13条第5項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条 第13条から前条まで(第13条第2項第14条第1項第3号及び第4号第14条の2第14条の3第2項第14条の4第1項第3号及び第4号第15条第2項並びに前条第1項第3号第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項及び第8条の3第3項において規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第13条第14条の3第1項及び第15条第1項中「育児」とあるのは「介護」と、第14条第1項第1号第14条の4第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条第1項第2号第14条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第18条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、庶務事務システムを利用できる職員にあっては当該システムにより、当該システムを利用できない職員にあっては週休日の振替簿兼休日代休日指定簿(様式第1号)により行うものとする。

第5章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間帯を考慮し、別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第2条第1項又は公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第2条第1項の規定により派遣された職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第19条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される時の当該変更の日以後における職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた時にあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合、勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合、勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合、勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合、勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、職員(前年(新に職員となったものにあってはその採用の年)における出勤日数が勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)の一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第19条第1項に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 半日単位の年次有給休暇は、午前(午前8時30分から午後零時15分まで)、午後(午後1時から午後5時まで)に区分する。

3 半日単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

4 1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、4時間をもって半日とし、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第1号 4時間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第2号 5時間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

5 (暦年)末において、前2項の規定により年次有給休暇を合算した日数に、1日未満の端数が生じた場合は、これを1日とする。

(年次有給休暇の時季指定)

第21条の2 福津市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年福津市条例第40号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「労務職員」という。)が取得する年次有給休暇について、任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である労務職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち、5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、労務職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、労務職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(会計年度任用職員の年次有給休暇)

第21条の3 条例第12条の2第1項の規則で定める要件は、次の各号に定める場合とし、規則で定める日数は、該当する各号に定める日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員及び1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日数の8割以上勤務した場合 引き続き任用される1年間に10日

(2) 前号に規定する会計年度任用職員が、任用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合 それぞれ次の1年間において、10日に別表第1の2の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上であるものを除く。以下、この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日数の8割以上勤務した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされる会計年度任用職員にあっては、別表第1の3の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)又は年次有給休暇を取得する日以前の勤務時間の合計を年次有給休暇を取得する日以前の勤務日を合計した日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(病気休暇)

第22条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定める基準によるものとする。

2 第21条第3項及び第4項の規定は、病気休暇の単位及び換算にこれを準用する。

(特別休暇)

第23条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(会計年度任用職員の特別休暇)

第23条の2 条例15条の3に規定する特別休暇の規則で定める場合は、会計年度任用職員にあっては別表第3の2及び別表第3の3に定める場合とし、その期間は当該各号に掲げる休暇とする。

2 前項に規定する休暇のうち、別表第3の2に定めるものは有給の休暇とし、別表第3の3に定めるのは無給の休暇とする。

3 別表第3の2第9号第11号及び第12号並びに別表第3の3第2号及び第3号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 第21条の3第4項の規定は、特定休暇の単位及び換算にこれを準用する。

(介護休暇)

第24条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲の時間とする。

5 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護時間)

第24条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律第19条第1項に規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(会計年度任用職員の介護休暇)

第24条の3 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(条例第15条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもので、かつ、当該申出において、当該休暇を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(会計年度任用職員の介護時間)

第24条の4 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて条例第15条の2の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第6号及び第7号の休暇(会計年度任用職員においては別表第3の2第10号及び別表第3の3第5号)とする。

第26条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に定める場合(会計年度任用職員にあっては別表第3の2及び別表第3の3に定める場合)に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第27条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇、病気休暇(次項に規定するものを除く。)又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムを利用できる職員にあっては当該システムにより、当該システムを利用できない職員にあっては休暇等届・承認簿(様式第5号)(会計年度任用職員にあっては休暇等届・承認簿(様式第5―2号))に記入して所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な理由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。

2 所属長は、職員から1週間を超える長期の病気休暇の請求があった場合には、長期病気休暇承認報告書(様式第6号)を作成し、総務部人事秘書課長に提出しなければならない。

3 所属長は、別表第3第6号又は別表第3の2第10号の届出があった場合には、分べん休暇承認(届出)報告書(様式第7号)又は分べん休暇通算等許可報告書(様式第8号)を、別表第3第9号又は別表第3の3第1号の届出があった場合は育児時間承認報告書(様式第9号)を作成し、総務部人事秘書課長に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇用休暇簿(様式第10号)又は介護時間用休暇簿(様式第11号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対し当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(報告)

第31条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年福間町規則第2号)又は津屋崎町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年津屋崎町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、その規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成17年5月31日規則第151号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日規則第38号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第25号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第25号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日規則第44号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条の2の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第7号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福津市条例第27号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第1の2(第21条の3関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第1の3(第21条の3関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第2(第22条関係)

原因

期間

取扱い

負傷又は疾病

(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

承認事項

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止した期間

就業禁止

(注)

病気(公務による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が、結核性疾患にあっては1年、その他の疾患にあっては90日(任命権者が特に必要と認める疾患については180日)を超えるときは、その超える期間については休職とする。

 

備考

1 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿又は出勤管理カードの取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。

2 病気休暇の期間(週休日及び休日等を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿又は出勤管理カードの取扱いは、病気休暇として処理する。

3 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、福津市職員の結核療養休暇の取扱いに関する規則(平成17年福津市規則第48号)の定めるところによる。

別表第3(第23条、第25条、第26条、第28条関係)

原因

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利行使

必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録者の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 小・中学校や地域のクラブ活動における指導者(地域子育てサポーターとして登録された者に限る。)として、子どもの健全な育成を支援する活動

一の年において5日間の範囲内の期間

(5) 職員の入籍

入籍の日の5日前の日から当該入籍の日後1年を経過する日までの間の連続する7日の範囲内の期間

(5の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 職員の分べん

(1) 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の職員が請求した期間(産前)

出産の日まで申し出た期間

(2) 職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。)の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。(産後)

(3) 職員の健康状態により本人から任命権者へ願出があり、任命権者において承認した場合は、産前休暇を産後休暇に通算することができる。ただし、通算することのできる産前休暇期間は、2週間までとする。

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週以後 1週間に1回

出産後 1回

ただし、医師等の指示があるときは、この限りでない。

(8) 妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難な場合

14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 職員が生後満2年に達しない子を育てる場合

1日2回、それぞれ45分以内の期間

(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) 職員の出産補助

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間以内において連続し、又は分割して2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、5日に相当する時間)の範囲内の期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において子一人につき5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、5日に相当する日又は時間)の範囲内の期間

(13) 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

(14) 父母の祭日

1日の範囲内の期間。ただし、父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。

(15) 夏季における盆等の諸行事、健康増進、家庭生活の充実

一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

連続する7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力の事故

必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

必要と認められる期間

(19) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難な場合

2日の範囲内の期間

(20) 日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(21) 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該期間について市長が承認した期間

備考

1 この表及び別表第4中の一定の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には、週休日、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤簿又は出勤管理カードの取扱いについては、週休日、休日又は代休日は特別休暇としない。

2 (5の2)及び(10)から(12)までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 (5の2)における「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、「任命権者が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

4 (19)による特別休暇は、週休日、休日又は代休日をはさんで与えることはできない。

別表第3の2(第23条の2関係)

事由

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利行使

必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

連続する7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力の事故

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

必要と認められる期間

(6) 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

(7) 会計年度任用職員の入籍

入籍の日の5日前の日から当該入籍の日後1月を経過する日までの間の連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、健康増進、家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員の分べん

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の会計年度任用職員が申し出た場合(産前) 出産の日まで申し出た期間

(2) 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし、産後6週間を経過した会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。(産後)

(11) 会計年度任用職員の出産補助

会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間以内において連続し、又は分割して2日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

備考

1 (8)の休暇を取得できる会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。

2 (9)、(11)及び(12)の休暇を取得できる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。

3 (9)の休暇を取得する場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する任命権者が定める不妊治療を受ける場合にあっては10)を乗じて得た数の時間とする。

4 (9)における「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、「任命権者が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

5 (11)の休暇を取得する場合において、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とする。

6 (12)の休暇を取得する場合において、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

7 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた(9)、(11)又は(12)の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた者の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

別表第3の3(第23条の2関係)

事由

期間

(1) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、それぞれ30分以内の期間

(男子職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(4) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

(5) 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(6) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において別表第5の定める期間

(8) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録者の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

必要と認められる期間

備考

1 (2)及び(3)の休暇を取得できる会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期又は6月以上継続勤務しているものに限る。

2 (2)の休暇を取得する場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学前の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

3 (3)の休暇を取得する場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 (7)の休暇を取得できる会計年度任用職員は、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)に限る。

5 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた(2)若しくは(3)の休暇又は1日以外の単位で与えられた(7)の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた者の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

別表第4(第24条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母

10日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第5(第23条の2関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

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福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年1月24日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月24日 規則第47号
平成17年5月31日 規則第151号
平成17年7月1日 規則第155号
平成18年6月28日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年4月15日 規則第23号
平成20年6月24日 規則第25号
平成22年4月1日 規則第15号
平成22年6月30日 規則第22号
平成24年12月21日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第33号
平成28年5月27日 規則第44号
平成29年2月20日 規則第6号
平成29年7月12日 規則第23号
平成31年3月19日 規則第9号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月19日 規則第16号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年2月1日 規則第7号
令和4年3月16日 規則第5号
令和4年10月1日 規則第27号
令和5年3月24日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第16号