○福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 報酬の額は、別表に掲げるとおりとし、それぞれその区分により支給する。

2 月額の報酬を受ける非常勤の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のとき(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、その額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第3条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

3 非常勤の職員が委員会及び会議等に公務のために出席した場合は、前項の規定にかかわらず、費用弁償として、出席した日数に応じて日額2,000円を支給する。

(重複給与の禁止)

第4条 常勤を要する公務員が非常勤の職員を兼ねるときは、その非常勤職員としての給与等については、常勤を要する公務員として受けるべき旅費相当額のほかは支給しない。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償の支給方法等については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年6月29日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日に在任する福津市農業委員会の委員の任期満了の日(福津市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(令和3年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員

識見を有する者

月額

90,000円

議会選出者

月額

37,000円

教育委員会

委員

月額

41,000円

農業委員会

会長

月額

36,000円

年額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

会長職務代理者

月額

32,000円

年額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

委員

月額

29,000円

年額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

29,000円

年額

農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が定める額

選挙管理委員会

委員長

日額

5,400円

委員

日額

4,800円

公平委員会

委員長

日額

5,400円

委員

日額

4,800円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

5,400円

委員

日額

4,800円

附属機関の構成員

会長

日額

5,400円

委員

日額

4,800円

障害程度区分等認定審査会

会長及び合議体の委員長

日額

13,500円

委員

日額

11,300円

福津市いじめ問題調査委員会

委員長

日額

11,000円

委員

日額

10,000円

福津市いじめ防止対策審議会

会長

日額

11,000円

委員

日額

10,000円

学校運営協議会

会長

日額

2,000円

委員

日額

2,000円

地方自治法第174条の規定に基づいて設置された専門委員

日額

予算に定める範囲内の額

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額とする。ただし、選挙長、選挙立会人、開票管理者及び開票立会人の1回の勤務が2日間にわたり、2日間の勤務時間が通算して6時間未満の場合は、1日分を支給するものとし、職務時間内に交替する場合にあっては、当該額の範囲内で市長が別に定める額とする。

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

福祉事務所嘱託医

予算に定める範囲内の額

その他

予算に定める範囲内の額

前各項に掲げる者以外の非常勤の職員

予算に定める範囲内の額

福津市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年1月24日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月24日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第6号
平成27年10月1日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第9号
平成29年6月29日 条例第9号
令和3年3月30日 条例第2号
令和4年3月28日 条例第8号