○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及びその他法令等の規定による証人等の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(6) 公職選挙法第212条第3項の規定により出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により、市の機関が出頭を求めた者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額については、別表に定める額とする。

(実費弁償の方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 本市の区域内に住所を有するもので本市内の場所に出頭した者 2,000円

2 上記以外の者

福津市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年福津市条例第41号)に定める一般職の職員が受ける旅費相当額を支給する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年1月24日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月24日 条例第35号
平成19年3月23日 条例第2号
平成25年2月18日 条例第2号
平成27年12月15日 条例第31号