○福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年1月24日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与その他の給付の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与その他の給付は、給料、期末手当、退職手当及び旅費とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当については、福津市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年福津市条例第39号)第21条の規定を適用する。ただし、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
2 期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例による期末手当の割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第5条 旅費の支給については、福津市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年福津市条例第41号)の定めるところによる。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第174号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例第1条、第2条の規定による改正前の福津市附属機関設置条例別表、第4条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表並びに第8条の規定による改正前の福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の福津市政治倫理条例第1条、第2条の規定による改正前の福津市附属機関設置条例別表、第4条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表並びに第8条の規定による改正前の福津市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 改正後の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び福津市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例における平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第1項ただし書き中「「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の170」」とする。
附則(平成28年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(平成28年11月29日条例第31号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(平成30年11月30日条例第29号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月29日条例第15号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月27日条例第30号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第30号)抄
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当については、改正後の福津市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例によるもののほか、福津市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年福津市条例第39号)の適用を受ける一般職の職員の例による。ただし、福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年福津市条例第2号)附則第2条第1項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年11月22日条例第25号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日条例第22号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 850,000円 |
副市長 | 701,000円 |
教育長 | 641,000円 |