○福津市一般職の職員の給与に関する条例
平成17年1月24日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償(通勤手当に相当する給付に限る。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
2 次に掲げるものは、職員の申し出により、当該職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会に対して支払うべき会費その他の金額
(2) 職員団体等に対して支払うべき団体費その他の金額
(3) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(4) 金融機関等との契約による預貯金
(5) 福津市に対して支払うべき職員駐車場の使用料
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第4条 この条例に定める給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員(会計年度任用職員を除く。)の職務の級の決定は、規則で定める級別定数の範囲内で行わなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規定の趣旨に従い及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員(会計年度任用職員は除く。以下この条において同じ。)の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年福津市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第1項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の給料月額)
第6条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等が受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等の算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(復職時における号給の調整)
第9条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき市長の定める基準に従い決定する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条の2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
2 市長が別に定める職員にあっては、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の18を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を地域手当として支給する。
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
自動車等の使用距離(片道) | 額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 31,600円 |
備考 規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものは、当該額に1,000円を加算した額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第17条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、国又は市の行事の行われる日で市長が指定する日において勤務した職員についても、同様とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第10条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午後5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第14条から第17条まで(第16条の2を除く。)に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
第19条 削除
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第23条 管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第24条 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対しては、それ以外の職員との給与の権衡を考慮し、予算の範囲内で、市長の承認を得て給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第24条の2 地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)には、本条の定めるところにより給与を支給する。
2 前項に規定する給与とは、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
4 第13条第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、規則で定めるところにより通勤手当を支給する。
5 フルタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、他の職員の例により期末手当及び勤勉手当を支給する。
6 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
8 フルタイム会計年度任用職員については、他の条例に別段の定めがない限り、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。
第24条の3 パートタイム会計年度任用職員には、本条の定めるところにより給与を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前項の報酬とは、基本報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当に相当する報酬とする。
5 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、費用弁償を支給する。
6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める基準に従い、期末手当及び勤勉手当を支給する。
7 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
8 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第4項に規定する時間額に相当する報酬の額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額とする。
10 パートタイム会計年度任用職員については、他の条例に別段の定めがない限り、本条に規定する給与以外支給しない。
12 前項に定めるほか、スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー及び福津市徴税指導員の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第25条 職員(会計年度任用職員は除く。以下この条において同じ。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第25条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類及び手当の支給を受ける者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 職員(管理職手当を支給されている者を除く。)が市税等一般財源収入の滞納整理を行うため滞納世帯等を訪問したときは、市税等滞納整理手当を支給する。
(2) 福祉事務所に勤務する職員(管理職手当を支給されている者を除く。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める業務を行うため家庭等を訪問したときは、生活保護業務手当を支給する。
(3) 職員が感染症防疫の作業に従事したときは、感染症防疫手当を支給する。
(4) 職員が行路死亡人又は変死人の処置に従事したときは、死亡人処置手当を支給する。
2 特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。
(1) 市税等滞納整理手当及び生活保護業務手当 従事した1日につき400円
(2) 感染症防疫手当 従事した1日につき3,000円
(3) 死亡人処置手当 死亡人1体につき5,000円
3 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(退職手当)
第27条 退職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月24日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年福間町条例第1号。以下「福間町給与条例」という。)又は津屋崎町の職員の給与に関する条例(昭和30年津屋崎町条例第12号。以下「津屋崎町給与条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新市設置の日の前日において合併前の福間町又は津屋崎町の職員であった者で引き続き福津市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において福間町給与条例による行政職(一)給料表若しくは教育職給料表又は津屋崎町給与条例による行政職給料表の適用を受けていた職員(市長が定める者を除く。)については、新市設置の日以降この条例による行政職(一)給料表を適用するものとし、その者の新市設置の日における職務の級は、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の新市設置の日における号給は、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。この場合において、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以降できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
6 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の福間町又は津屋崎町の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
7 新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6級 |
行政職給料表(一) | 7級 |
13 削除
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 福津市職員の定年等に関する条例(平成17年福津市条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 福津市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職(一)給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
継続採用職員が新市設置の日の前日において属していた職務の級 | 新市設置の日における行政職(一)給料表の職務の級 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の職務の級 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級 | |
1級 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | 2級 |
3級 | 3級 | 3級 |
4級 | 4級 | 4級 |
5級 | 5級 | 5級 |
6級 | 6級 | 6級 |
7級 | 7級 | 7級 |
8級 | 8級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職(一)給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
(1) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の1級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の1級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給 | |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
| 16号給 | 16号給 |
(2) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の2級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の2級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給 | |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
| 18号給 | 18号給 |
(3) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の3級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の3級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 | 22号給 |
24号給 | 23号給 | 23号給 |
25号給 | 24号給 | 24号給 |
26号給 | 25号給 | 25号給 |
27号給 | 26号給 | 26号給 |
28号給 | 27号給 | 27号給 |
29号給 | 28号給 | 28号給 |
30号給 | 29号給 | 29号給 |
31号給 | 30号給 | 30号給 |
32号給 | 31号給 | 31号給 |
| 32号給 | 32号給 |
(4) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の4級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の4級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 | 22号給 |
24号給 | 23号給 | 23号給 |
25号給 | 24号給 | 24号給 |
26号給 | 25号給 | 25号給 |
27号給 | 26号給 | 26号給 |
28号給 | 27号給 | 27号給 |
| 28号給 | 28号給 |
(5) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の5級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の5級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 | 22号給 |
24号給 | 23号給 | 23号給 |
25号給 | 24号給 | 24号給 |
26号給 | 25号給 | 25号給 |
| 26号給 | 26号給 |
(6) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の6級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の6級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 | 21号給 |
23号給 | 22号給 | 22号給 |
24号給 | 23号給 | 23号給 |
| 24号給 | 24号給 |
(7) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の7級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の7級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
22号給 | 21号給 | 21号給 |
| 22号給 | 22号給 |
(8) 新市設置の日においてその属する職務の級が行政職(一)給料表の8級となる職員
継続採用職員が新市設置の日の前日において受けていた号給 | 新市設置の日における号給 | |
福間町給与条例の規定によりその者が属していた行政職(一)給料表又は教育職給料表の8級において受けていた号給 | 津屋崎町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給 | |
2号給 | 1号給 | 1号給 |
3号給 | 2号給 | 2号給 |
4号給 | 3号給 | 3号給 |
5号給 | 4号給 | 4号給 |
6号給 | 5号給 | 5号給 |
7号給 | 6号給 | 6号給 |
8号給 | 7号給 | 7号給 |
9号給 | 8号給 | 8号給 |
10号給 | 9号給 | 9号給 |
11号給 | 10号給 | 10号給 |
12号給 | 11号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 | 13号給 |
15号給 | 14号給 | 14号給 |
16号給 | 15号給 | 15号給 |
17号給 | 16号給 | 16号給 |
18号給 | 17号給 | 17号給 |
19号給 | 18号給 | 18号給 |
20号給 | 19号給 | 19号給 |
21号給 | 20号給 | 20号給 |
| 21号給 | 21号給 |
附則(平成17年7月1日条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月25日条例第173号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、次の式により算定した額とし、給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第7項、公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて、附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が1級である職員 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年福津市条例第23号。第1条において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項(給与条例第10条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福津市条例第18号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第10条 公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第11条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 福津市職員の育児休業等に関する条例(平成17年福津市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第13条 福津市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年福津市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第14条 福津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年福津市条例第134号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職(一)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
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附則別表第3
最高の号給を超える給料月額の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
| 円 |
|
|
|
|
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4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
428,900 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
439,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成18年3月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見なす。
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月24日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第4条第1項又は公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(福津市一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職(一)給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する再任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する再任用職員の期末手当及び勤勉手当に関する改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の適用については、第21条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、第22条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、第25条第1項から第3項まで、第7項若しくは附則第8項、福津市職員の育児休業等に関する条例(平成17年福津市条例第29号)第7条若しくは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第4条第1項又は公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であって、福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福津市条例第18号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは福津市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月30日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、福津市職員の育児休業等に関する条例(平成17年福津市条例第29号)第7条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第4条第1項又は公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であって、福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第24条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福津市条例第18号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年10月1日条例第14号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 改正後の条例における平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第22条第2項の規定の適用については、第22条第2項第1号中「「100分の75.0」とあるのは「100分の82.5」」と、同項第2号中「「100分の35.0」とあるのは「100分の37.5」」とする。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年度に支給する地域手当の月額に関する特例措置)
第2条 改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例における平成27年度に支給する地域手当の月額に関し乗ずる支給率は、第12条の2第1項の規定にかかわらず、100分の7とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(福津市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年福津市条例第39号。以下「給与条例」という。)附則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と福津市一般職の職員の給与に関する条例及び福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成27年福津市条例第7号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月22日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例及び福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第22条第2項及び附則第11項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例及び福津市一般職の職員の給与に関する条例及び福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の一部改正条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(平成28年11月29日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円」と、第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成30年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第22条第2項及び附則第11項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(平成30年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(平成31年3月19日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月21日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月27日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月10日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(同条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日条例第28号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への福津市職員の派遣等に関する条例(平成17年福津市条例第24号)第4条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される福津市職員の処遇等に関する条例(平成17年福津市条例第25号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年11月22日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」)別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
附則(令和4年12月8日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(福津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福津市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福津市一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項、第15条第2項、第18条及び第24条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 福津市一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項から第10項まで、第11条、第12条、第12条の3及び第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月21日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
(会計年度任用職員の期末手当に関する特例措置)
第3条 令和5年12月に支給する期末手当に限り、第24条の2第5項の規定により他の職員の例によることとされているフルタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については、改正後の条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の120」とする。
附則(令和6年3月22日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から、改正後の条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の福津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなし、その差額の支給日は、市長が定める。
別表第1(第4条関係)
行政職(一)給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,300 | |||||
95 | 299,700 | 347,800 | 386,500 | |||||
96 | 300,100 | 348,200 | 386,900 | |||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,400 | |||||
98 | 300,600 | 348,800 | 387,800 | |||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,200 | |||||
100 | 301,400 | 349,500 | 388,600 | |||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,100 | |||||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,500 | |||||
103 | 302,200 | 350,600 | 389,900 | |||||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,300 | |||||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,800 | |||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第5条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事、保健師、助産師、管理栄養士、司書、保育士及び教諭の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事、保健師、助産師、管理栄養士、司書、保育士及び教諭の職務 |
3級 | (1) 主任の職務 (2) 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、管理栄養士、司書、保育士及び教諭の職務 |
4級 | 係長、主任保育士、主任教諭及び主査の職務 |
5級 | 館長、所長、園長、主幹及びこれに相当する職務 |
6級 | 課長、局長、室長、参事及びこれに相当する職務 |
7級 | 部長、議会事務局長及び理事の職務 |
別表第3(第5条関係)
級別職務分類表(会計年度任用職員)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 会計年度任用職員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務 |