○福津市契約事務手続規則

平成17年1月24日

規則第60号

(趣旨)

第1条 福津市(以下「市」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(2) 入札者 契約者となるため、入札する者をいう。

(4) 課長等 課等の長をいう。

(5) 事業執行課長 事業を執行する担当課の長をいう。

(契約事務の調整)

第3条 総務課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 総務課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長等又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(契約事務の請求)

第4条 事業執行課長は、その所管する事業の執行に関し、競争入札により売買、賃借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、起工伺(写し)その他関係書類を添え、総務課長に依頼しなければならない。

(課等において行う契約)

第5条 前条の規定にかかわらず、課等の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決者の決裁を受けて、課等において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると総務課長が認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が130万円以下の工事、製造の請負契約(委託契約を除く。)、1件の予定価格が50万円以下のその他の契約(業務委託契約等。)、1件の予定価格が80万円以下の物品の購入契約、1件の予定価格が40万円以下のリース契約

(2) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事、製造その他の請負契約

(3) 単価契約によって契約済みの場合における物品の購入契約

(4) 国又は地方公共団体を相手方とする契約

(5) 不動産の購入及び売払い、貸付け、借入れ等に関する契約

(6) 物件の移転その他損失補償に関する契約

(7) 競争入札によらない契約

(8) その他市長が、特に必要と認めた契約

2 前項各号のうち、福津市事務決裁規程(平成17年福津市訓令第2号)別表2に規定する合議区分のあるものの契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長の合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によると認められるときは、この限りでない。

(契約事務の請求期限)

第6条 契約事務の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、総務課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(依頼書類の整備)

第7条 事業執行課長は、第4条の規定により契約事務を依頼する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行期限又は期間の明示をするとともに、起工伺い(写し)、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(契約の締結等)

第8条 総務課長は、第4条の規定による契約の事務の依頼を受けた売買、賃借、請負その他の契約について、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による契約を締結したときは、速やかに事業執行課長に通知しなければならない。

(契約の内容変更等の処理)

第9条 事業執行課長は、総務課長が契約締結の手続をとった契約について、その内容の変更を必要とするときは、起工変更伺(写し)その他関係書類を添え、総務課長に依頼しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに手続をとり、当該手続が完了したときは、事業執行課長に通知しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津屋崎契約事務手続規則(平成14年津屋崎町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第4号まで 削除

福津市契約事務手続規則

平成17年1月24日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)