○福津市立小中学校管理規則
平成17年1月24日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第10条)
第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)
第5章 職員組織等(第15条―第27条)
第6章 施設及び設備の管理(第28条―第33条)
第7章 業務量の管理(第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する福津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的事項を定め、教育委員会と学校における権限及び責任関係を明らかにし、効率的な学校運営を期すことを目的とする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において、教育委員会が定める日
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日までの日
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日までの日
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの日
(7) その他の休業日 校長において教育上必要と認めた日
(8) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日
2 前項第4号に規定する期間中、校長は生徒指導等のため、必要に応じて児童又は生徒を登校させることができる。
4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を教育委員会に届け出なければならない。
5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次の各号に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育指導計画)
第5条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 校長は、各年度に実施すべき教育指導計画を、当該年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 各教科等の指導の重点
(3) 学校経営の重点
(4) 授業時数の配当
(5) 年間指導(行事及び休業日)計画
(6) その他教育長が定める事項
4 校長は、第2項の規定により教育指導計画を届け出た後、これを変更するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、遠足その他の学校外で実施する行事については、別に定める基準によるものとする。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長は教育委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、当該行事が宿泊を要するときは、校長は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(学校外施設の利用)
第7条 校長は、教育上必要と認めたときは、学校以外の施設を利用することができる。この場合において、校長は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 利用する施設の名称及び所在地
(3) 利用する日時及び期間
(4) 利用する児童又は生徒の学年別人員数
(5) 利用料金及びその負担者
(性行不良による出席停止)
第8条 次の各号に掲げる行為の一つ又は二つ以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長は、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。
3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童又は生徒の保護者に対し、その理由、期間等を記載した文書をもって、出席停止を命ずるものとする。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(感染症による出席停止)
第9条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(事故報告等)
第10条 児童、生徒又は職員の傷害、死亡事故、集団疾病等が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教材の取扱い
(教材の定義)
第11条 この規則において「教材」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)
(2) 学校教育法附則第9条に規定する教科用図書(以下「準教科書」という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)
(教材の選定)
第12条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。
2 教科書以外の教材の選定は、校長が行う。
(準教科書の届出)
第13条 校長は、準教科書を使用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教科書及び準教科書以外の教材の届出)
第14条 校長は、教科書及び準教科書以外の教材で次に掲げるものを、学年又は学級若しくはこれに準ずる特定の集団に計画的、継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書
第5章 職員組織等
(校務分掌組織等)
第15条 校長は、校務を行う上で必要な分掌規程を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、前項の校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項について、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制資料の提出)
第16条 校長は、学級の編制又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(職員)
第16条の2 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。
(職務)
第16条の3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
6 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
7 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
8 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
9 事務職員は、事務をつかさどる。
(教務主任等)
第17条 学校には、特別の事情があるときを除き、次の各号の表の左欄に掲げる主任等を置くものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
(1) 小学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
研究主任 | 校長の監督を受け、校内研究の推進に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
(2) 中学校
教務主任 | 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
学年主任 | 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
研究主任 | 校長の監督を受け、校内研究の推進に当たる。 |
保健主事 | 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。 |
生徒指導主事 | 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
進路指導主事 | 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。 |
司書教諭 | 校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。 |
3 教務主任、学年主任、研究主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
4 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。
5 司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
6 第1項に規定する主任等にあっては、当該学校の校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
7 校長は、第1項に規定する主任等のほか、必要に応じ、当該学校の職員に、校務を分担する主任等を命ずることができる。この場合、校長は当該主任等の職名、職務内容及び命じた職員の氏名を教育委員会に報告しなければならない。
主幹 | 校長を助け、事務を統括する。 |
企画主査 | 上司の命を受け、複雑な事務を処理する。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技術主査 | 上司の命を受け、技術を処理する。 |
主任技師 | 上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 |
(共同学校事務室)
第18条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同で処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室に、室長及び所要の職員を置く。
3 室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4 共同学校事務室の室長及び職員は、第1項の規定による指定を受けた学校であって、当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てる。ただし、当該事務職員をもって室長に充てることが困難であるときその他特別な事情があるときは、当該事務職員以外の者をもって室長に充てることができる。
5 第1項で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務
6 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他の職員)
第19条 学校には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する職員のほか、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務職員
(2) 学校栄養士
(3) 図書司書
(4) 給食調理員
(5) 情報通信技術支援員
(6) 特別支援教育支援員
(7) その他委託、臨時又は非常勤の職員
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第20条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校長職務代理者)
第21条 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
2 教頭は、校長及び副校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
3 副校長を置かない学校の教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。
4 校長、副校長及び教頭のいずれも事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ副校長及び教頭以外の職員のうちから校長が定めた職員が、校長の職務を代理し、又は行う。
(職員会議)
第22条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。
2 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。
3 前2項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定めることができる。
第23条 削除
(自己評価)
第24条 校長は、年度当初に次の各号に掲げる事項を明らかにし、年度末までにその達成状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
(1) 学校の教育目標
(2) 学校経営の重点
(3) 各学年等の指導の重点
(4) その他校長が必要と認める事項
(学校関係者評価)
第24条の2 校長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた児童又は生徒の保護者その他学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
(評価結果の報告)
第24条の3 校長は、前2条の規定による評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校評価の実施及び公表等)
第24条の4 前3条の評価、評価の結果の公表及び報告については、別に教育長が定めるところにより行うものとする。
(情報の積極的な提供)
第24条の5 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民その他の関係者に対して、適切な方法により、積極的に情報を提供するものとする。
(人事及び予算に係る校長の役割)
第25条 校長は、所属職員の任免その他の進退に係る意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、次年度の学校予算に係る要望を教育委員会に申し出ることができる。
(職員の休暇及び勤務時間の割振り)
第26条 職員の休暇及び勤務時間の割振りについては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和31年福岡県条例第43号)に定めるところにより校長が処理する。
2 校長の休暇は、別に定めるところによりあらかじめ教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
(職員の出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長は、自ら5日以上にわたり出張する場合又は宿泊を要する県外出張をする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、修学旅行等の引率者として出張する場合は、この限りでない。
第6章 施設及び設備の管理
(管理の担当)
第28条 校長は、学校の施設及び設備を管理する。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
(備品台帳)
第29条 校長は、学校の備品整備の台帳を作成し、変更がある場合その補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。
(亡失又は損傷)
第30条 校長は、学校の施設及び設備が亡失又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(施設及び設備の利用)
第31条 学校の施設及び設備は、別に定めるところにより、社会教育その他公共のために利用することができる。
(防火等計画の作成)
第32条 校長は、毎年度の学校の防火等の計画を作成しなければならない。
2 職員の防火等の分担は、校長が定める。
(宿日直勤務)
第33条 校長は、別に定めるところにより職員に宿日直勤務を命ずることができる。
第7章 業務量の管理
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第34条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限を定めることとし、当該上限については、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 45時間
(2) 1年につき 360時間
2 教育職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1か月につき 100時間未満
(2) 1年につき 720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき 80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6か月
3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町立学校管理規則(平成13年福間町教育委員会規則第2号)又は津屋崎町立小・中学校管理規則(平成13年津屋崎町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市立小中学校管理規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。