○福津市立学校の通学区域に関する規則

平成17年1月24日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、福津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(校区)

第2条 学校の校区は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(校区外通学の特例)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合で、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の申立てにより福津市教育委員会(以下「委員会」という。)がやむを得ないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、校区外の学校に通学させることができる。

(1) 心身の故障により、住所地の属する校区の学校(以下「通学すべき学校」という。)に通学させることが困難な場合

(2) 特別の事情がある場合

(3) その他、教育的配慮を要すると委員会が認めた場合

(申請書等の提出)

第4条 校区外の学校に通学させようとするときは、保護者は、校区外通学許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類等(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する場合

 医師等の診断書又はそれに代わるもの

 地図(申請しようとする児童及び生徒の居住する住居の位置から通学すべき学校及び校区外通学をさせる学校までの通学道路、通学距離、所要時間及び目標となる建物等を明記したもの)

(2) 前条第2号及び第3号に規定する場合

 委員会が必要と認める書類

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、添付書類を省略することができる。

(1) 委員会の措置による校区外通学の場合

(2) 1箇月以内の期間に係る校区外通学の場合

(3) その他、委員会が認めた場合

(許可通知)

第5条 委員会は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、当該措置することが適当であると認めたものに限り校区外通学を許可し、当該児童及び生徒の保護者に対し校区外通学許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 委員会は、前項の決定に際し、必要な条件等を付することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町立学校の通学区域に関する規則(平成4年福間町教育委員会規則第5号)又は津屋崎町立学校の通学区域に関する規則(平成8年津屋崎町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成21年3月2日から施行する。

(平成24年9月25日教委規則第5号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月20日教委規則第7号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年5月27日教委規則第5号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年5月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市立学校の通学区域に関する規則の規定は、平成29年1月19日から適用する。

(令和2年4月22日教委規則第6号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の福津市立学校の通学区域に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日教委規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の福津市立学校の通学区域に関する規則の規定は、令和2年12月15日から適用する。

(令和4年3月24日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日教委規則第16号)

この規則は、令和6年9月10日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

校区

勝浦小学校

奴山区、桂区、西東区、勝浦浜区、勝浦松原区、塩浜区

津屋崎小学校

在自区、須多田区、大石区、生家区、梅津区、末広区、渡区、東町1区、東町2区、天神町区、新成区、岡の2区、岡の3区、新町区、北の1区、北の2区、五反田区、新東区、堅川区、善福区、的岡区、宮司1区、宮司2区、宮司3区、宮司西区、宮司ヶ丘区、星ヶ丘区

福間小学校

南町区、緑町区、本町区、福間松原区、昭和区、西福間1区、西福間5区、古町区、大和1区、大和2区、花見1区、花見2区、花見3区、花見4区

福間南小学校

四角区、両谷区、原町1区、原町2区、原町3区、有弥の里1区、有弥の里2区、光陽台1区、光陽台2区、光陽台3区、光陽台南区、日蒔野1区、日蒔野2区、日蒔野3区、日蒔野4区、日蒔野5区、日蒔野6区

神興小学校

手光区、手光2区、冠区、小竹区、東福間1区、東福間2区、東福間3区、東福間4区、東福間5区、東福間6区、東福間7区、東福間8区、東福間9区、東福間10区、東福間11区、東福間12区、高平区、光陽台4区、光陽台5区、光陽台6区

神興東小学校

通り堂区、津丸区、久末区、八並区、桜川区、若木台1区、若木台2区、若木台3区、若木台4区、若木台5区、若木台6区、あけぼの区、三角区

上西郷小学校

畦町区、本木区、舎利蔵区、内殿区、上西郷区

別表第2(第2条関係)

学校名

校区

津屋崎中学校

奴山区、桂区、西東区、勝浦浜区、勝浦松原区、塩浜区、在自区、須多田区、大石区、生家区、梅津区、末広区、渡区、東町1区、東町2区、天神町区、新成区、岡の2区、岡の3区、新町区、北の1区、北の2区、五反田区、新東区、堅川区、善福区、的岡区、宮司1区、宮司2区、宮司3区、宮司西区、宮司ヶ丘区、星ヶ丘区

福間中学校

南町区、緑町区、本町区、福間松原区、昭和区、西福間1区、西福間5区、古町区、大和1区、大和2区、花見1区、花見2区、四角区、両谷区、原町1区、原町2区、原町3区、有弥の里1区、有弥の里2区、花見3区、花見4区、光陽台1区、光陽台2区、光陽台3区、光陽台南区、日蒔野1区、日蒔野2区、日蒔野3区、日蒔野4区、日蒔野5区、日蒔野6区

福間東中学校

手光区、手光2区、冠区、小竹区、東福間1区、東福間2区、東福間3区、東福間4区、東福間5区、東福間6区、東福間7区、東福間8区、東福間9区、東福間10区、東福間11区、東福間12区、高平区、光陽台4区、光陽台5区、光陽台6区、通り堂区、津丸区、久末区、八並区、桜川区、若木台1区、若木台2区、若木台3区、若木台4区、若木台5区、若木台6区、あけぼの区、三角区、畦町区、本木区、舎利蔵区、内殿区、上西郷区

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福津市立学校の通学区域に関する規則

平成17年1月24日 教育委員会規則第10号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月24日 教育委員会規則第10号
平成20年3月24日 教育委員会規則第5号
平成21年2月23日 教育委員会規則第2号
平成24年9月25日 教育委員会規則第5号
平成24年12月20日 教育委員会規則第7号
平成26年5月27日 教育委員会規則第5号
平成28年5月27日 教育委員会規則第7号
平成29年8月24日 教育委員会規則第6号
平成29年10月24日 教育委員会規則第11号
令和2年4月22日 教育委員会規則第6号
令和3年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第7号
令和6年9月10日 教育委員会規則第16号