○福津市立幼稚園条例
平成17年1月24日
条例第62号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、福津市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福津市立神興幼稚園 | 福津市東福間6丁目4番3号 |
(入園許可)
第3条 幼稚園に幼児を入園させようとするときは、保護者(法第22条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(出席停止等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、幼児の出席を停止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 幼児が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあると認められるとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に福間町立幼稚園入園料及び保育料徴収条例(昭和41年福間町条例第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた教育に係る保育料等については、なお従前の例による。