○福津市立図書館条例

平成17年1月24日

条例第66号

(設置)

第1条 生涯学習と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、福津市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福津市立図書館

福津市中央1丁目1番2号

(管理)

第3条 図書館は、福津市教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。

(2) その他図書館の管理上支障があるとき。

(損害の賠償)

第6条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失、破損又は著しく汚損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。

(弁償の免除)

第7条 館長は、前条の場合において、天災、火災等の不可抗力により、利用者が資料を紛失、破損又は著しく汚損したと認められるときは、当該資料の弁償を免除することができる。

(開架閲覧室以外の施設利用の許可)

第8条 開架閲覧室以外の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(施設利用の制限)

第9条 施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 図書館事業と目的を異にする利用

(2) 営利を目的とする利用

(3) 管理運営上支障がある利用

2 前項第1号の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、この限りでない。

(許可の取消し)

第10条 館長が施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。

(1) 利用目的が許可内容と異なったとき。

(2) 管理運営上必要と認めたとき。

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第11条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福間町立図書館条例(平成3年福間町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

福津市立図書館条例

平成17年1月24日 条例第66号

(平成17年1月24日施行)