○福津市立図書館条例
平成17年1月24日
条例第66号
(設置)
第1条 生涯学習と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、福津市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福津市立図書館 | 福津市中央1丁目1番2号 |
(管理)
第3条 図書館は、福津市教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(2) その他図書館の管理上支障があるとき。
(損害の賠償)
第6条 利用者が、その責めに帰すべき事由により、図書館資料又は設備器具等を紛失、破損又は著しく汚損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。
(弁償の免除)
第7条 館長は、前条の場合において、天災、火災等の不可抗力により、利用者が資料を紛失、破損又は著しく汚損したと認められるときは、当該資料の弁償を免除することができる。
(開架閲覧室以外の施設利用の許可)
第8条 開架閲覧室以外の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(施設利用の制限)
第9条 施設の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 図書館事業と目的を異にする利用
(2) 営利を目的とする利用
(3) 管理運営上支障がある利用
2 前項第1号の規定にかかわらず、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第10条 館長が施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(1) 利用目的が許可内容と異なったとき。
(2) 管理運営上必要と認めたとき。
(資料の選択、収集及び廃棄処理)
第11条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。