○福津市立図書館条例施行規則
平成17年1月24日
教育委員会規則第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第11条)
第2節 個人貸出し(第12条―第16条)
第3節 団体貸出し(第17条―第19条)
第4節 施設の利用(第20条・第21条)
第3章 寄贈(第22条・第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市立図書館条例(平成17年福津市条例第66号。以下「条例」という。)に基づき、福津市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の個人及び団体への貸出し
(3) 図書館資料の利用に関する相談
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(7) 他の図書館、学校、公民館その他の機関との連絡及び協力
(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(9) 電子図書館の管理運営
(10) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(館内利用)
第3条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、開架されている図書館資料については、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、開架されていない図書館資料については、利用の申込みをしなければならない。
2 視聴覚資料(CD、DVD等の録音資料及び映像資料をいう。以下同じ。)の館内視聴は、利用者1人1日につき、1点を1回までとする。
3 前項の館内視聴ができる者は、次条第2項の規定に該当する者であって、福津市の公共図書館(条例及び福津市複合文化センター条例(平成28年福津市条例第26号)に基づき設置された図書館等をいう。)で個人貸出しに係る利用登録を受けたものとする。
(貸出しの対象者等)
第4条 図書館資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
(1) 福津市に住所を有する者
(2) 福津市に通勤し、又は通学する者
(3) 福岡都市圏広域行政推進協議会を構成する市町(福津市を除く。)に住所を有する者
(4) 前3号に規定する者のほか、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認める者
3 図書館資料(電子書籍を除く。)の団体貸出しを受けることができる者は、市内の地域団体、職域団体、社会教育団体その他の団体で館長が適当と認めるもの(以下「団体」という。)とする。
(図書館資料の複写)
第5条 図書館資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 図書館資料を複写できる範囲は、著作物のおおむね半分以下とし、その複写が著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に違反するおそれがあるときは、これを複写できない。
3 複写をする者は、複写に要する実費として、用紙の大小にかかわらず、1枚につき10円を支払わなければならない。ただし、館長が必要と認めたものについては、これを免除することができる。
(図書館資料の予約)
第6条 図書館の利用登録をした者は、図書館資料(福津市の公共図書館が所蔵する図書館資料をいう。以下同じ。)の貸出しの予約をすることができる。ただし、所蔵していない資料については、福津市に住所を有する者に限り貸出しの予約をすることができる。
2 一の登録者が予約できる図書館資料の上限は、図書資料(電子書籍及び視聴覚資料を除く図書、紙芝居等の図書館資料。以下同じ。)については10冊、電子書籍については3点、視聴覚資料については2点とする。ただし、予約できる図書館資料(電子書籍を除く。)の総数は10冊・点を超えることができないものとする。
3 所蔵していない資料(図書資料に限る。)の貸出しの予約については、発行されたもの又は発行日が確定しているものに限るものとする。ただし、購入が不適当なとき又は入手が困難な資料については、この限りでない。
4 予約された図書館資料(電子書籍を除く。)が用意されたときは、予約者にその旨を通知するものとする。
(図書館資料の貸出制限)
第7条 館長は、図書館資料のうち、貴重図書、参考図書その他館外利用を不適当と認めた資料については、貸出しを禁止することができる。
(開館時間)
第8条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更することができる。
(休館日)
第9条 図書館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 資料整理日(毎月最終木曜日。その日が祝日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内)
(資料の弁償届)
第10条 図書館資料及び設備機器等(以下「資料等」という。)を利用する者又は資料等の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)で当該資料等を紛失し、破損し、又は著しく汚損したものは、図書館資料等(紛失・破損)届(様式第2号)により、直ちに館長に届け出なければならない。
2 条例第6条の規定により、利用者が紛失し、破損し、又は著しく汚損した資料等を弁償するときは、当該資料等と同一の資料等を納入しなければならない。ただし、当該資料等に相当する価格の納入をもってこれに代えることができる。
第2節 個人貸出し
(登録等の手続)
第12条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード申込書(様式第6号。以下「申込書」という。)を館長に提出して利用登録をしなければならない。
2 前項の申込書を提出する際には、個人番号カード、運転免許証、学生証その他本人であることを確認できる書類(以下「確認書類」という。)を提示しなければならない。
3 館長は、第1項の申し込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申込書の記載内容を登録するものとする。
4 前3項の規定により利用登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。
5 登録の有効期間は、3年間とする。ただし、確認書類において申込書の記載事項に変更がないことを確認できたときは、有効期間を更新することができる。
(利用カードの取扱い等)
第13条 館長は、登録者に対し図書館利用カード(様式第7号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
2 利用カードの取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用カードを紛失したときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。
(2) 利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は利用カード番号を他人に利用させてはならない。
(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。
3 利用カードの紛失による再発行の手続は、第12条の規定に準じて行う。
4 利用カードの再発行を受けようとする者は、再発行に必要な費用(1件につき100円)を負担しなければならない。
5 第1項の規定により利用カードの交付を受けた者(以下「カード交付者」という。)は、ICカード等を識別することができる情報を福津市図書館システムに登録することができる。
6 カード交付者は、携帯電話端末等に当該カード交付者を識別するための番号を記録することができる。
(貸出しの手続)
第14条 登録者は、図書館資料(電子書籍を除く。)の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
2 登録者は、電子書籍の貸出しを受けようとするときは、インターネットを通じて利用カード番号を入力しなければならない。
(貸出冊数及び貸出期間等)
第15条 図書館資料の個人貸出しに係る貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して15日以内とし、貸出しを受けることができる資料数の上限は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 図書資料 登録者1人につき期間内に読みきれる冊数
(2) 電子書籍 登録者1人につき3点以内
(3) 視聴覚資料 登録者1人につき2点以内
2 前項の貸出期間は、当該図書館資料に他の登録者からの予約がない場合に限り、1回かつ15日を限度として当該貸出期間を延長することができる。ただし、延長は、当該貸出期間内に申出があったものに限る。
3 前項の規定に関わらず、福津市以外の公共図書館及びこれに準ずる施設等から借り受けた資料については、貸出期間を延長することができない。
(代理による個人貸出し)
第15条の2 次の各号のいずれかに該当すると館長が認める登録者は、代理による個人貸出しを受けることができる。
(1) 仕事等のため、第8条の規定による開館時間に図書館を利用することが困難である者
(2) 病気等のため、図書館を利用することが困難である者
(3) その他やむを得ない事情がある者
(貸出の停止及び登録の取消し)
第16条 館長は、図書館資料を返納期間内に返納しなかった登録者その他この規則及び図書館の管理上必要な指示に従わない登録者に対し、図書館資料の貸出しを一定期間停止することができる。
2 館長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の登録を行い、又は利用カードを他人に譲渡し、若しくは転貸する等の不正行為があったとき。
(2) 図書館資料の貸出し期間から1年を超えて返却しないとき。
(3) 5年以上の長期にわたり、図書館資料の貸出しを受けていないとき。
第3節 団体貸出し
(貸出しの手続)
第17条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、図書館団体利用カード申請書(様式第8号)を館長に提出して利用登録をし、利用カードの交付を受けなければならない。
2 利用カードの有効期間は、前項の規定による交付を受けた日から3年間とする。
(図書等の貸出期間等)
第18条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、1回300冊を限度として館長がこれを指定し、貸出期間は4箇月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
第4節 施設の利用
(利用時間)
第21条 施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。
第3章 寄贈
(図書館資料の寄贈)
第22条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(寄贈の手続)
第23条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈の取扱い承諾書(様式第10号)により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときはその経費の一部又は全部を市が負担することができる。
第4章 雑則
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町立図書館運営規則(平成4年福間町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月28日教委規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日教委規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委規則第15号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用カードの交付を受けている者であってすでに有効期間が満了しているもの又は1年以内に有効期間が満了するものの有効期間は、改正後の福津市図書館条例施行規則第12条第4項及び第17条第2項の規定並びに改正後の福津市複合文化センター条例施行規則第20条第4項及び第25条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行日から起算して1年間を限度とする。
附則(令和5年9月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前、すでに交付された利用カードは、改正後の福津市立図書館条例施行規則の規定により、交付された利用カードとみなす。
附則(令和6年9月26日教委規則第17号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日教委規則第20号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。