○福津市スポーツ推進委員規則

平成17年1月24日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき福津市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行う。

(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館、その他の教育機関、行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体又はその他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、18名以内とする。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(委嘱)

第4条 委員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解任することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び例規に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成23年11月22日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福津市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

2 福津市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成19年福津市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福津市スポーツ推進委員規則

平成17年1月24日 教育委員会規則第26号

(平成23年11月22日施行)