○福津市健康福祉総合センター条例
平成17年1月24日
条例第77号
(設置)
第1条 市民の健康づくりの推進及び福祉サービスの向上を総合的に展開するための拠点施設として、福津市健康福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福津市健康福祉総合センター | 福津市手光南2丁目1番1号 |
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置く。
(施設)
第4条 センターは、次の施設で構成する。
(1) 健康福祉館
(2) いきいき交流館
(3) 児童センター
(4) 屋外施設
(事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健・福祉施策の普及、充実に関すること。
(2) 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
(3) 健康づくりのための運動指導及び栄養指導に関すること。
(4) 各種健康診査及び予防接種に関すること。
(5) 各種の福祉事業に関すること。
(6) ボランティア活動の支援に関すること。
(7) 生きがいづくりのため必要な事業に関すること。
(8) ふれあい交流のため必要な事業に関すること。
(9) 健康・福祉増進のため必要な事業に関すること。
(10) 児童の健やかな成長を支援する事業に関すること。
(11) その他保健及び福祉事業の推進に関すること。
(利用の許可)
第6条 前条に掲げる事業以外で、センターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。
2 前項の規定に基づく措置によって、利用者に損害があっても、市長は賠償その他の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用料の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 施設使用料 利用方法の区分に従い別表に定める施設使用料の額
(2) 冷暖房使用料 別表に定める冷暖房使用料の額
2 施設使用料は、利用開始までに利用者からこれを徴収する。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
3 冷暖房使用料は、利用開始までに利用者からこれを徴収する。ただし、冷暖房を利用する時間が利用開始までに確定できないときは、利用後においてこれを納付することができる。
(使用料の還付)
第11条 前条の規定により既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の事由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の事由があると認めたときは、第10条の使用料を減免することができる。
(特別な設備)
第13条 利用者は、あらかじめ市長の許可を受けて特別な設備を設置することができる。ただし、利用者の負担において設置した特別な設備は、利用許可期間満了前に利用者の負担において撤去し、原状に復さなければならない。
2 利用者が前項に規定する撤去を行わない場合は、市長がこれを行い、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第14条 利用者は、第6条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守するとともに、利用期間中その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって、利用及び管理しなければならない。
2 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちにその設備その他を原状に復さなければならない。利用許可の取消し等を受けたときも、また同様とする。
(立入り等)
第15条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
(入館の制限)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は職員の指示に従わない者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(損害の賠償等)
第17条 利用者は、その利用に際し、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、事故等が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月21日条例第179号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(福津市児童館条例の廃止)
2 福津市児童館条例(平成17年福津市条例第81号)は、廃止する。
(福津市学童保育所条例の一部改正)
3 福津市学童保育所条例(平成17年福津市条例第178号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年12月16日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(下水道条例を除く。)は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用について許可の申請がなされたものに係る使用料(利用料を含む。以下同じ。)に適用し、同日前に施設の使用又は利用の許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用について許可の申請がなされたものに係る使用料(利用料を含む。以下同じ。)に適用し、同日前に施設の使用又は利用の許可の申請がなされたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
福津市健康福祉総合センター施設使用料金表
健康福祉館
(単位:円)
室名等 | 単位 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | 備考 | |
保健指導室 | 1時間 | 440 | 220 |
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健康プラザ | 1時間 | 880 | 330 |
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和室1(小) | 1時間 | 220 | 110 |
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和室2(大) | 1時間 | 330 | 110 |
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調理実習室 | 1時間 | 660 | 220 |
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研修室 | 1時間 | 440 | 220 |
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会議室1 | 1時間 | 110 | 110 |
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会議室2 | 1時間 | 110 | 110 |
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視聴覚室 | 1時間 | 440 | 220 |
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健康増進室 | トレーニング指導 | 1回 | 330 | 1人につき2時間 | |
1時間 | 160 | 時間延長者に限る。 | |||
1回 | 200 | アフター7券 1人につき1時間 19時以降利用者に限る | |||
1回 | 110 | すまいるパワーアップ倶楽部 | |||
1冊 | 3,300 | 回数券12枚綴 |
備考
1 施設使用料及び冷暖房使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として計算する。
2 施設使用料には、照明料及び光熱水費を含む。
3 商業、宣伝等又はこれに類する営利目的(市長が特に必要と認めた場合に限る。)のため利用する場合は、この表に定める施設使用料に100分の300を乗じて得た額とする。