○福津市健康福祉総合センター条例施行規則

平成17年1月24日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市健康福祉総合センター条例(平成17年福津市条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び施設利用時間)

第2条 福津市健康福祉総合センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、センターの施設(以下「施設」という。)の利用時間については、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、センターの開館時間及び施設の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第2土曜日及びそれに続く日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(予約システムの利用等)

第4条 福津市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用者登録その他予約システムの利用に関し必要な事項は、福津市公共施設予約システムの運用等に関する規則(令和3年福津市規則第29号)の定めるところによる。

(利用の許可手続)

第5条 条例第6条第1項の規定による施設(健康増進室を除く。)及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、健康福祉総合センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとする者にあっては、健康福祉総合センター利用変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日前4月(市外居住者にあっては利用日前1月)から受け付けるものとし、当該申請に係る許可の順序は、申請書又は変更申請書を提出した順序によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 前2項の規定による利用許可の申請は、予約システムにより行うことができる。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書又は変更申請書を受理したときは、これを審査の上利用の可否を決定し、許可することに決定したときは、健康福祉総合センター利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定による施設使用料及び冷暖房使用料(以下「使用料」という。)の還付については、別表第2に定めるところによる。

2 還付を受けようとする者は、健康福祉総合センター使用料還付申請書(様式第4号)に、既に交付された利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定による使用料の減免基準については、別表第3に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、健康福祉総合センター使用料減免申請書(様式第5号)に、既に交付された利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合には、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に万全の措置をすること。

(2) 許可なくして施設に、張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可なくして器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 許可なくして物品の販売をしないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を利用し又は飲食、喫煙しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(原状回復の報告)

第10条 利用者は、条例第13条第1項及び第14条第2項の規定により原状に回復したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(破損滅失届)

第11条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに健康福祉総合センター施設破損滅失届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。この場合、利用施設に入館した者に起因したものについても同様とし、利用者はその損害額を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町健康福祉総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年福間町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第175号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の福津市健康福祉総合センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成20年1月16日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第31号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設(部屋)別利用時間

施設(部屋)

利用時間

利用日

健康福祉館

① 健康プラザ

午前9時から午後10時まで

日曜日及び祝日は、午前9時から午後7時まで

センター休館日を除いた日

② 健康増進室

午前9時30分から午後9時まで

土曜日及び祝日は、午前9時30分から午後6時まで

センター休館日及び日曜日を除いた日

③ 上記以外の部屋

午前9時から午後10時まで

日曜日及び祝日は、午前9時から午後7時まで

センター休館日を除いた日

いきいき交流館

午前9時から午後5時まで

センター休館日を除いた日。ただし、子育て支援センターについては子育て支援センター休所日を除いた日

児童センター

午前9時から午後9時まで

センター休館日を除いた日

屋外施設

午前8時30分から日没まで

特に制限なし

別表第2(第7条関係)

使用料の還付基準

還付基準

還付割合

還付申請の期限

災害その他利用者の責任とは認め難い事由により、利用当日に施設等の利用ができなかった場合

既納の施設使用料及び冷暖房使用料の10割

利用日後14日まで

注 還付申請の期限日以降の還付申請は、無効(不返還)とする。

別表第3(第8条関係)

使用料の減免基準

区分

使用料の減免基準

摘要

(1) 市が主催、又は共催する行事に利用するとき。

全額

冷暖房使用料を含む。

(2) 保健関係団体等、福祉関係団体等(社会福祉協議会及び同協議会の所管団体、シルバー人材センターその他市補助金直接交付団体)が、その目的のために利用するとき。

(3) 市が後援する行事に利用するとき。

半額

冷暖房使用料を除く。

(4) 公共的団体が、その目的のために利用するとき。

(5) 市内の市民活動団体で福津市未来共創センターに登録された団体がその目的のために利用するとき。

(6) 市長が特に必要と認めるとき。

備考

1 「市が後援する行事」とは、市と密接なかかわりを有する公共的団体等がセンターの設置目的に沿った行事を主催し、かつ、市が実質的な後援を行うことを認めた場合をいう。

2 「公共的団体」とは、広く公共的活動を目的とする団体の総称で、商工会、観光協会その他の産業経済団体等で、市補助金直接交付団体並びに宗像医師会、宗像歯科医師会及び宗像薬剤師会をいう。

3 「市長が特に必要と認めるとき」とは、市の機関が所管する社会教育関係団体又は学校教育関係団体が、その目的のために利用する場合をいう。ただし、市の機関が指定する場合に限る。

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福津市健康福祉総合センター条例施行規則

平成17年1月24日 規則第70号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月24日 規則第70号
平成17年12月28日 規則第175号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第8号
平成24年12月21日 規則第28号
平成30年1月26日 規則第1号
令和元年10月2日 規則第21号
令和3年10月1日 規則第31号
令和4年6月29日 規則第25号