○福津市立保育所条例
平成17年1月24日
条例第78号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育の実施を行うため、法第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
福津市立大和保育所 | 福津市中央1丁目4番3号 | 130名 |
(職員)
第3条 保育所の職員については、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 保育所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第5条 市長は、保育所の管理運営上必要があるときは、保育所の利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、常に善良な管理者としての注意をもって利用しなければならない。
2 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 偽り、その他不正な手段により利用しないこと。
(2) 公安、秩序を乱さないこと。
(3) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反しないこと。
(4) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対して、利用の許可をせず、既にした許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を中止させ、若しくは保育所からの退去を命ずることができる。
2 市長は、公の行事その他特に必要があると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。
(保育料)
第8条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、福津市特定教育・保育及び特定地域型保育事業実施に関する規則(平成27年福津市規則第16号)第3条に規定する保育認定を受けた子どもの利用者負担基準額に相当する額とする。
(1) 月を単位として延長保育を受ける児童 1月当たり、3,000円
(2) 日を単位として延長保育を受ける児童 1日当たり、500円
2 前条第2号に規定する延長保育料は、延長保育を受けた翌月の末日(12月にあっては、28日)までに納付するものとする。
3 前2項の場合において、月の月末が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
(損害賠償)
第11条 利用者が保育所を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福間町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成5年福間町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第18号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月21日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。