○福津市立保育所条例施行規則

平成17年1月24日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市立保育所条例(平成17年福津市条例第78号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

園長、主任保育士、保育士、主任給食調理師、調理師

2 前項の職員は、市長がこれを任免する。

(保育時間等)

第3条 保育所の保育期間及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育期間及び保育時間を延長若しくは短縮することができる。

(1) 保育期間は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(2) 保育時間は午前8時30分から午後5時まで

(休日)

第4条 保育所の休日を次のとおり定める。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他市長が必要と認めたときは、休日を変更又は設けることができる。

(警備等の委託)

第5条 前条の規定による休日及び閉所後の警備等については、これを委託することができる。

(委託料等)

第6条 前条の規定に基づく管理委託料及び委託内容については、受託者と協議の上定めるものとする。

(安全及び管理衛生)

第7条 児童福祉施設の安全対策について職員は、充分に留意し非常時に対する心得を熟知して非常災害発生に備え、もしその状態に遭遇した場合は、適正かつ敏速なる措置をとらなければならない。

2 衛生管理は、乳幼児の集団保育にかんがみ入所乳幼児の疾病の予防に留意し、常に関係機関とも連携を密にして、感染症等の予防に細心の努力を払わなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

福津市立保育所条例施行規則

平成17年1月24日 規則第73号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月24日 規則第73号