○福津市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年1月24日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年福津市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間にひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条に規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局
2 市長は、受給資格者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類を省略させることができるものとする。
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出事項)
第11条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 保険者
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第10号)に医療証を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第43号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の福津市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、福津市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年福津市条例第23号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証交付の手続きをすることができる。
(経過措置)
3 改正前の福津市母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4号に規定する一人暮らしの寡婦であって受給資格者であったもの(この項において「受給資格者」という。)については、施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正後の規則を適用する。この場合において、改正後の規則様式第2号中「入院 1日当たり500円(月7日程度)」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院 1月当たり12,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院 1月当たり24,000円を限度」と、同様式中「入院外 1月当たり800円を限度」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり1,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり2,000円を限度」とし、受給資格者が一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
附則(平成25年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第53号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。