○福津市介護保険条例
平成17年1月24日
条例第88号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 介護保険運営協議会(第6条)
第3章 介護保険権利擁護委員会等(第7条・第8条)
第4章 介護情報開示制度(第9条)
第5章 保険料(第10条―第18条)
第6章 保健福祉事業(第19条)
第7章 雑則(第20条)
第8章 罰則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福津市(以下「市」という。)が行う介護保険制度の基本理念と市、市民及び事業者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条及び第46条に規定する事業者並びに第48条に規定する指定施設サービス等を提供する者をいう。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、法令に定めがあるもののほか介護保険の実施に関し必要な事項を定めることにより、地域社会における共同連帯の形成に努め、もって市民の保健、医療の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 介護を必要とする市民が個人の尊厳に係る基本的人権を尊重され、その生涯に生きがいと意義を見いだしながら快適な日常生活を営むことができるよう、市、市民及び事業者が互いに連携、協働し地域社会全体の介護力を高めていくことを基本理念とする。
(市の責務)
第3条 市は、市民が安心して保健医療サービス及び福祉サービス(以下「サービス」という。)を利用できるよう、サービスの提供体制の充実及び質の向上並びに介護保険財政の健全な運営に努めるものとする。
(市民の権利と責務)
第4条 市民は、自らの選択でサービスを利用する権利を有するとともに、当該サービスに相当する負担を負う責務を有するものとする。
2 市民は、常に健康の保持増進に努めるとともに、進んでリハビリテーションやサービスを利用し、保有する能力の維持向上に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、サービスの提供体制の充実と質の向上を図るとともに、自らも地域社会の一員であることを自覚し、市及び地域組織等と協力し合って地域の福祉の増進に努めるものとする。
第2章 介護保険運営協議会
(介護保険運営協議会)
第6条 市長は、高齢者福祉に関する施策及び介護保険に関する施策の企画立案、並びにその実施が円滑かつ適切に行われるよう、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第2条の規定に基づく福津市介護保険運営協議会に諮問するものとする。
第3章 介護保険権利擁護委員会等
(介護保険権利擁護委員会)
第7条 市長は、サービス利用者からの苦情又は要望等の処理及び利用者の権利保護に資するため、福津市附属機関設置条例第2条の規定に基づく福津市介護保険権利擁護委員会に諮問するものとする。
(介護保険相談員)
第8条 サービス利用者からの苦情処理及びサービスの質の向上を図るため、介護保険相談員を置くものとする。
2 介護保険相談員の定数は5人以内とし、介護支援専門員及び5年以上の経験を有する保健師、社会福祉士の中から市長が任命する。
第4章 介護情報開示制度
(介護情報開示制度)
第9条 市は、良質なサービスの提供に資するため、適切なサービス計画の策定に必要な個人情報の提供及び当該個人情報の保護を目的とする介護情報開示制度について、必要な措置を講ずるものとする。
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 29,610円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 44,100円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 44,415円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 55,440円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 63,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 75,600円
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 81,900円
イ 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 94,500円
イ 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 107,100円
イ 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 113,400円
イ 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 119,700円
イ 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 126,000円
イ 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(13) 前各号のいずれにも該当しない者132,300円
(普通徴収に係る納期)
第11条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 8月1日から8月31日まで
第4期 9月1日から9月30日まで
第5期 10月1日から10月31日まで
第6期 11月1日から11月30日まで
第7期 12月1日から12月28日まで
第8期 1月4日から1月31日まで
第9期 2月1日から2月末日まで
第10期 3月1日から3月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第12条 保険料の賦課期日後に、第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月までの月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に、1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第13条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第14条 削除
(延滞金)
第15条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数については年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。
4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。
5 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、当該年度において、災害その他特別の事情等によって生活が著しく困難となり、当該年度内にその回復の見込みがない者について特に必要があると認めるときは、その納付すべき保険料の全部又は一部を納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
2 前項の規定によって申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第17条 市長は、当該年度において、災害その他特別の事情等によって生活が著しく困難となり、当該年度内にその回復の見込みがない者について特に必要があると認めるときは、保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されているものについては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
第6章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第19条 市は、被保険者が要介護状態等となることを予防するために事業を行う。
第7章 雑則
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
第21条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第22条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第23条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第24条 市は、詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福間町介護保険条例(平成12年福間町条例第16号)又は津屋崎町が脱退する前の福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、合併等前の条例の例による。
(広域連合の有資格者に対する特例措置)
第5条 施行日の前日において、合併前の津屋崎町の区域(以下「旧津屋崎町の区域」という。)に住所を有し、かつ、福岡県介護保険広域連合が行う介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者の資格を有していた者(以下「広域連合の有資格者」という。)については、平成17年1月24日から平成17年3月31日までの間、福岡県介護保険広域連合介護保険条例(平成12年福岡県介護保険広域連合条例第6号)の規定を適用する。ただし、広域連合の有資格者が平成17年1月24日から平成17年3月31日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日からこの条例の規定を適用する。
(1) 旧津屋崎町の区域以外の福津市の区域内に転居したとき。
(2) 65歳に達したとき。
(3) 第2号被保険者が、要介護若しくは要支援の認定又は被保険者証の交付を新たに申請したとき。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成17年3月30日条例第147号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条の規定は、平成17年度以降の年度分の保険料から適用し、平成16年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の福津市介護保険条例第11条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 30,990円
(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 30,990円
(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 39,360円
(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 35,420円
(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 35,420円
(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 43,780円
(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 53,620円
2 平成18年度介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 39,850円
(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 39,850円
(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 44,280円
(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 48,700円
(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 48,700円
(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 53,130円
(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 58,050円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 39,850円
(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 39,850円
(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 44,280円
(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 48,700円
(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 48,700円
(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 53,130円
(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 58,050円
附則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、40,800円とする。
第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第11条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる者 21,330円
(2) 第11条第1項第2号に掲げる者 21,330円
(3) 第11条第1項第3号に掲げる者 33,180円
(4) 第11条第1項第4号に掲げる者 47,400円
(5) 第11条第1項第5号に掲げる者 60,670円
(6) 第11条第1項第6号に掲げる者 73,470円
(7) 第11条第1項第7号に掲げる者 76,310円
(8) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 40,290円
附則(平成24年4月1日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第11条第1項第3号の規定にかかわらず、35,490円とする。
第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第11条第1項第4号の規定にかかわらず、46,410円とする。
附則(平成25年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、改正後の福津市後期高齢者医療に関する条例附則第3条及び改正後の福津市介護保険条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月10日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条第2項から第4項及び第12条第4項の規定は、平成31年度分の介護保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条第2項から第4項の規定は、令和2年度分の介護保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例第10条第1項第6号から第13号及び第10条第2項から第4項の規定は、令和3年度分の介護保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福津市介護保険条例は、令和6年度分の介護保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。