○福津市介護保険条例施行規則

平成17年1月24日

規則第89号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事業者の責務(第2条)

第3章 削除

第4章 削除

第5章 介護情報開示制度(第13条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市介護保険条例(平成17年福津市条例第88号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか介護保険の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 事業者の責務

(事業者の責務)

第2条 条例第1条に規定する事業者は、その事業を行うに当たっては、条例第5条に規定する事業者の責務を常に自覚するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス及び施設サービス等(以下「サービス」という。)の利用者(以下「利用者」という。)に対して、その提供しようとするサービスの内容その他必要な事項について十分な説明を行い、その明確な同意を得ること。

(2) サービスの提供に当たっては、利用者やその家族その他関係者のプライバシーに十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(3) サービスの提供に際して生じた事故又は利用者、利用者の家族及びその他関係者からの相談並びに苦情に対しては、誠実に対処すること。

第3章及び第4章 削除

第3条から第12条まで 削除

第5章 介護情報開示制度

(開示資料)

第13条 情報開示制度により開示を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該資料に係る本人の要介護認定等について、宗像市・福津市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを開示しないものとする。

(1) 認定調査票(調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用されることについて、主治医の同意がある場合に限る。)

(3) 審査判定結果

(開示方法)

第14条 資料の開示方法については、閲覧及び複写とし、前条第3号にあっては当該意見書を作成した医師に対してのみ口頭で開示することができる。

(開示対象者)

第15条 情報開示制度による資料の開示は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号又は第4号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業者を含む。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者及び3親等以内の親族で、未成年者又は成年被後見人でない者

(3) 本人と居宅介護支援、居宅介護サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(5) 当該被保険者主治医意見書作成医師

(6) その他市長が特に必要と認める者

(申請の手続)

第16条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、介護情報開示申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要事項を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料を本市が開示することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄への記載を要しない。

2 申請者は、前項の記載を行い本人の署名を受けた申出書を、市長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(前条第3号又は第4号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(情報開示の通知)

第17条 情報を開示する場合には、介護情報開示決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の通知書は、「親展」扱いで申請者に郵送するものとする。

(開示を受けた者の遵守事項)

第18条 情報開示制度による資料の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 開示を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供してはならないこと、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に提供してはならないこと。

(3) 資料の開示を受けた者(第15条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人又は本市から開示資料の使用方法について報告を求められたときは、いつでもこれに応ずること。

2 申請者は、第16条第2項の提出を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約すものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第19条 情報開示制度による資料の開示を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第14条の規定にかかわらず、その時以降の情報開示制度による資料の開示を行わないことができる。

(受付処理簿の整備)

第20条 申出書の受付から情報開示までの処理経過については、介護情報開示処理簿(様式第3号)により処理する。

第6章 雑則

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町介護保険条例施行規則(平成12年福間町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市介護保険条例施行規則

平成17年1月24日 規則第89号

(令和6年4月1日施行)