○福津市防災会議条例

平成17年1月24日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、福津市防災会議(以下「防災会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 福津市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 福岡県知事の部内の職員

(3) 宗像警察署及び宗像地区消防本部の職員

(4) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(5) 市職員

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員若しくは職員及び公共的施設の管理者

(9) その他市長が特に必要と認めた者

3 前項の委員は、再任されることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命をされたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長)

第5条 防災会議に会長を置き、市長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、防災会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 防災会議は、会長が招集する。

(専門委員)

第7条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(平成25年4月1日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福津市防災会議条例

平成17年1月24日 条例第96号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成17年1月24日 条例第96号
平成25年4月1日 条例第17号
平成27年10月1日 条例第24号