○福津市水防協議会条例

平成17年1月24日

条例第98号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、福津市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号のうちから会長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防に関係ある団体の代表者

(3) 識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、会長のあらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

福津市水防協議会条例

平成17年1月24日 条例第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
平成17年1月24日 条例第98号
平成19年3月23日 条例第2号
平成22年4月1日 条例第5号
平成27年10月1日 条例第24号