○福津市暴走族追放推進条例
平成17年1月24日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、福津市における暴走族の追放に関し、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体等が一体となって、暴走族のいない社会環境づくり及び暴走族追放運動を推進することにより、市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 市民 福津市内に住所を有する者及び滞在する者、福津市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。
(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 暴走行為 法第68条、第71条第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為(当該行為をすることを唆し、又は助ける行為を含む。)をいう。
(4) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し、広報その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、市の実施する暴走族追放運動に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為をすることを助長するおそれのある部品を販売しないよう努めなければならない。
2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条又は第71条の2の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料の販売をしないよう努めなければならない。
3 衣服等の刺しゅう又は販売を業とする者は、暴走行為若しくは暴走族に関する表示を衣服等に刺しゅうし、又は暴走行為若しくは暴走族に関する表示を刺しゅうした衣類を販売しないよう努めなければならない。
4 駐車場、空き地その他の暴走族が暴走行為をする際に常習的に集合し、又は集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。
(通報)
第6条 市民は、暴走行為又は暴走行為をするおそれのある自動車等を発見したときは、遅滞なくその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。
(重点地域の指定及び解除)
第7条 市長は、特に暴走族追放の推進を図る必要があると認める地域を暴走族追放重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係機関等と協議するものとする。
3 市長は、重点地域の暴走族追放が推進され、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。この場合において、前項の規定を準用する。
(福津市交通安全協議会への委任)
第8条 この条例を効果的に推進するため、福津市交通安全協議会に運用を委任する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月24日から施行する。