○福津市人と犬・ねこの共生に関する条例
平成17年1月24日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づき、人と犬・ねことのより良い共生社会の形成に関し必要な事項を定め、市、市民、飼い主等の三者が協力し合うことによって、犬・ねこの健康と安全の確保並びに犬・ねこによる人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(1) 飼い犬・ねこ 飼養管理されている犬・ねこをいう。
(2) 飼い主等 飼い犬・ねこの所有者(当該所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するための知識の普及及び必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、人と犬・ねこの共生について理解を深め、市が行う施策に協力するものとする。
(飼い主等の責務)
第5条 飼い主等は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬・ねこを適正に飼養し、健康及び安全を保持するよう努めるとともに、飼い犬・ねこが人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めること。
(2) 飼い犬・ねこを可能な限り最後まで愛情と責任を持って飼養するよう努めなければならない。ただし、やむを得ず飼い犬・ねこを飼養することができなくなった場合は、新たな飼い主等を見つけるよう努めること。
(3) 飼い犬を外へ連れ出すときは、犬を制御できる者が必ず引き綱又はくさり等でつなぎ行うとともに、ふんを処理するための用具を携帯すること。
(4) 飼い犬・ねこが道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚物で汚し、又は損傷することのないように努めること。
(飼い犬のけい留義務等)
第6条 犬の飼い主等は、飼い犬を常にけい留しておかなければならない。ただし、警察犬、狩猟犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合はこの限りでない。
2 犬の飼い主等は、飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合は、直ちにふんを除去しなければならない。
(ねこの飼養)
第7条 ねこの飼い主等は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。
(指導及び勧告)
第8条 市長は、飼い主等が第6条の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主等に対して、必要な措置を講ずるよう指導を行い、これに従わないときは、必要な勧告を行うことができる。
(改善命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主等が、正当な理由がなく勧告に従わない場合は、当該飼い主等に対し期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。