○福津市人と犬・ねこの共生に関する条例施行規則

平成17年1月24日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市人と犬・ねこの共生に関する条例(平成17年福津市条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。

(指導及び勧告)

第2条 条例第8条の規定による指導は口頭により、勧告は人と犬・ねこの共生に関する勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(改善命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、人と犬・ねこの共生に関する勧告を履行させるための改善命令書(様式第2号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の人と犬・ねこの共生に関する条例施行規則(平成16年津屋崎町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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福津市人と犬・ねこの共生に関する条例施行規則

平成17年1月24日 規則第101号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月24日 規則第101号