○福津市下水道条例

平成17年1月24日

条例第124号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の実施に係る指定(第7条―第25条)

第4章 公共下水道の使用(第26条―第36条)

第5章 行為の許可及び占用(第37条―第44条)

第6章 雑則(第45条―第48条)

第7章 罰則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の設置又は管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道(市が設置する公共下水道以外の汚水処理施設を含む。)をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置すべき者をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(14) 公共桝 排水設備と取付管を連絡する公共下水道の桝をいう。

(15) 取付管 公共桝(公共桝のない場合は排水設備)と公共下水道の本管を接続する排水管をいう。

(16) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(17) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(18) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は福津市下水道条例施行規則(平成17年福津市規則第120号。以下「規則」という。)で定める。

(19) 排水設備工事 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(20) 指定工事店 下水道排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定する工事業者をいう。

(21) 責任技術者 福岡県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者又は市長がそれと同等以上の技能を有すると認める者であって、下水道排水設備工事責任技術者として市に登録したものをいう。

(22) 責任技術者証 第20条第1項の規定に基づき、市長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共桝等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共桝等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共桝等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令、条例及び規則の規定に適合するものであることについて申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により市長に届け出て確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

第3章 排水設備等の工事の実施に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、指定工事店でなければ行ってはならない。

(1) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

(2) 市長が特別に認める工事

(指定工事店の指定条件)

第8条 指定工事店は、次の各号に掲げる要件に適合しているものでなければならない。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 責任技術者を1名以上専属雇用していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第15条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請及び決定)

第9条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長の指定する期日までに申請しなければならない。

(1) 個人の場合であっては、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合であっては、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図及び写真

(4) 専属責任技術者(新規・解除)名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属雇用する責任技術者の経歴書及び責任技術者証の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 市町村税納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書が提出された場合にあっては、市長は、速やかにその内容を審査の上指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(指定工事店証)

第10条 市長は、指定工事店に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は第15条の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な金額で施工するとともに、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の期日及び有効期間)

第12条 指定工事店の指定は毎年1回期日を定めて行うものとし、指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第13条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、第9条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第14条 指定工事店は、第8条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属雇用する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第16条 市長は、第8条第1項第2号において定める責任技術者について、毎年1回、期日を定めて登録を行うものとする。

(責任技術者の専属及び責務)

第17条 指定工事店は、次項各号に掲げる職務をさせるため、営業所ごとに前条に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備工事が、排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していることの確認

(4) 排水設備工事が完了した際に行われる完了検査への立会い

(登録資格)

第18条 責任技術者としての登録を受ける資格を有する者(以下「登録有資格者」という。)は、試験に合格した者又は市長がそれと同等以上の技能を有すると認めた者とする。

2 前項に定める者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格若しくは責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

4 登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その年度の登録資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(登録の申請)

第19条 登録有資格者で責任技術者としての登録を受けようとするものは、市長が指定する期日までに、申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

(責任技術者証)

第20条 市長は、第18条に定める登録有資格者から前条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに責任技術者(住所・氏名・勤務先)異動届に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第23条の規定により登録を取り消され、又は登録の効力を一時停止されたときは、遅滞なく市長に責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第21条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、当該登録の日から起算して5年とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第22条 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに申請書に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の更新の手続については、第19条の規定を準用する。

(登録の取消し又は効力停止)

第23条 市長は、第18条第3項の規定による届出を受けたときは、登録を取り消さなければならない。

2 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第24条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

2 市長は、協会が試験を実施しようをするときは、あらかじめ試験の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第25条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの排水の制限)

第26条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除された場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、前項各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第27条 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度

摂氏45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

第28条 使用者は、法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度

摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目

当該排水基準に係る数値

2 第26条第1項各号前条各号及び前項各号に掲げる数値は、環境省令又は国土交通省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

(除害施設の設置等の届出)

第29条 第27条及び前条の規定により除害施設を設置し、又は必要な措置をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(し尿の排除の制限)

第30条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第31条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第32条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において使用者と義務者が異なるときは、あらかじめ当該義務者の承諾を得なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の届出をしたものとみなす。

(公共桝及び取付管の新設等)

第33条 特別な理由により排水設備の新設等のため、公共桝及び取付管の新設等を必要とする者はその設置工事等について、あらかじめ、申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請された工事等に要する費用はすべて申請者が負担するものとし、当該工事等により完成した公共桝及び取付管は、市が無償譲渡を受けるものとする。

(使用料の徴収)

第34条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 使用料の納期限は、公共下水道使用料金の納入通知書送付月の月末とする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

5 使用者が第32条の届出をしないで公共下水道を使用したときは、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

6 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出日とする。ただし、市長は、特別な理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。

(使用料の算定方法)

第35条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(資料の提出)

第36条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

第5章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第37条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第38条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第39条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市長は、前項の規定により占用を許可したときは、許可書を交付しなければならない。

(占用料)

第40条 市長は、前条に規定する占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体が行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、福津市道路占用料条例(平成17年福津市条例第125号)の規定を準用する。ただし、公共下水道の排水施設中、雨水施設については、福津市準用河川管理条例(平成17年福津市条例第128号)の規定を準用する。

(占用許可の基準)

第41条 市長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線及び令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)の占用に係る第39条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が、下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線等の本数が、下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間等)

第42条 第39条第1項の許可に係る占用期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

2 市長は、占用者が前項の占用期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を占用する申請をした場合において、当該申請が前条各号に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(占用許可の取消し)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。ただし、この場合占用者は自費をもって原形に復旧し、市長の検査を受けなければならない。

(1) 条例若しくは規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ないとき。

2 市長は、前項の規定による処分(前項3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって占用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。

(原状回復)

第44条 第39条第1項の占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、第39条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第45条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(手数料)

第46条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき 2,000円

(2) 指定工事店の指定 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際にこれを徴収する。

3 既納の手数料は、これを返還しない。

(使用料等の減免)

第47条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料等を減免することができる。

(委任)

第48条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第49条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第27条及び第28条の規定に違反した使用者

(5) 第29条の規定による届出を怠った者

(6) 第30条の規定に違反した使用者

(7) 第32条の規定による届出を怠った者

(8) 規則に定める計測装置の設置を拒み、又は妨げた者

(9) 第36条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第44条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第45条の規定による命令に従わなかった者

(12) 第5条第1項及び第37条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段及び第32条の規定による届出書、第36条の規定による資料又は規則第25条第4号の規定による申告書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(過料)

第50条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の福間町下水道条例(昭和62年福間町条例第23号)又は津屋崎町下水道条例(平成13年津屋崎町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月28日条例第165号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福津市下水道条例の規定は、平成17年1月24日から適用する。

(平成19年9月18日条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下水道使用料は、平成20年5月調定分の下水道使用料から適用し、同年4月以前の調定分に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成23年7月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福津市下水道条例の規定は、平成23年7月1日から適用する。

(平成25年12月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福津市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月28日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

下水道使用料

基本使用料

従量汚水量及び従量使用料

従量汚水量

従量使用料

(1立方メートルにつき)

780円

10立方メートルまで

65円

10立方メートルを超え、20立方メートルまで

153円

20立方メートルを超え、30立方メートルまで

160円

30立方メートルを超え、50立方メートルまで

200円

50立方メートルを超え、100立方メートルまで

230円

100立方メートルを超えるもの

260円

福津市下水道条例

平成17年1月24日 条例第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成17年1月24日 条例第124号
平成17年6月28日 条例第165号
平成19年9月18日 条例第15号
平成19年12月18日 条例第19号
平成23年7月5日 条例第13号
平成25年12月16日 条例第32号
平成30年3月20日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第31号
令和4年3月28日 条例第15号