○福津市下水道条例施行規則
平成17年1月24日
規則第120号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備等(第3条―第13条)
第3章 指定工事店の指定及び更新等(第14条―第19条)
第4章 責任技術者の登録及び更新等(第20条―第24条)
第5章 公共下水道の使用(第25条―第27条)
第6章 行為の許可及び占用(第28条―第31条)
第7章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市下水道条例(平成17年福津市条例第124号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期等)
第2条 条例第2条第18号に規定する使用月の始期及び終期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道水の前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
第2章 排水設備等
(排水設備等の固着箇所等)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共桝等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共桝のインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いを生じないよう、かつ、桝の内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、その固着させた箇所からの漏水を防止する構造とすること。
(2) 雨水に対する排水設備は、雨水桝の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ桝の内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(排水設備の装置等の設置基準)
第4条 排水設備の構造は、次の各号に定めるものとする。
(1) トラップ
排水設備のうち市長の指示するものには、防臭装置を設けること。
(2) ストレーナー
下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある場所の吐口には、固形物の排水管への流入を有効に防止できるストレーナーを取り付けること。
(3) 油脂遮断装置及び通気管
ア 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口並びに引火若しくは爆発のおそれのある油脂類を排出する場所においては、油脂遮断装置及び溜桝に単独の通気管を設けること。
イ 2階以上の建物で2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。
(4) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、排水管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。
(5) その他
ア 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に流達するに十分な洗浄水が注流できる構造とすること。
イ 下水の自然流下が十分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。
ウ 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。
エ 排水設備には、用途相当の強度を持ち耐水及び耐久性のある材料を使用して、漏水及び漏気を最小限度とし衛生上支障のない構造とすること。
2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 排水設備等の予定地、隣接地及び付近の目標物等を表示した縮尺2,500分の1の位置図
(2) 排水設備等の配置の概要を記入した縮尺100分の1の平面図。ただし、広大な土地については、1,000分の1までに縮尺したものとする。
(3) 排水設備等の縮尺20分の1の計画縦断図、及び縮尺50分の1の横断構造図
(4) 除害施設又はポンプ施設等の特別施設を設ける場合は、寸法及び材質能力を表示した縮尺20分の1以上の構造図
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書
(6) 建築物の所有者でない者は、当該建築物の所有者承諾書
(7) 排水設備の工事見積書
3 排水設備等の検査等を行う職員の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。
(証票の掲示)
第8条 条例第6条第2項により検査済証の交付を受けた者は、門戸その他の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第9条 条例第27条ただし書に規定する規則で定める項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる項目に係る水質の下水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂含有量
(4) 沃素消費量
第10条 条例第28条ただし書に規定する規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次の各号に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) 弗素化合物
(5) 温度
(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(7) 生物化学的酸素要求量
(8) 浮遊物質量
(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
2 前項の届出書の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例によるものとする。
(共有者・共用者の届出)
第13条 排水設備等の共有者又は共用者は、排水設備共有者共用者届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
第3章 指定工事店の指定及び更新等
第4章 責任技術者の登録及び更新等
第5章 公共下水道の使用
(汚水排出量算定の特例)
第25条 条例第35条第2項に規定する汚水排出量の算定は、次のとおりとする。
(1) 水道水のみを使用している場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量と汚水排出量とが著しく相違するときは、市長が認定した汚水量とする。
(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)のみを使用している場合の汚水排出量は、次のとおりとする。
ア 家庭からの汚水は、別表に定めるとおりとする。
(3) 水道水と井戸水等を併せて使用している場合の汚水排出量は、次に定めるところにより算出した汚水排出量を加算したものとする。
ア 水道水については第1号の規定により認定された汚水排出量
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(計測装置の取付)
第26条 井戸水等を使用する者(この条において「使用者」という。)は、前条第2号イに規定する汚水排出量を市長が認定するために、水道事業で使用している量水器と同等の機能及び材質を有する量水器(計量法(平成4年法律第51号)に定める検定に合格した量水器をいう。)を設置しなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認める場合は、この限りでない。
2 使用者は、前項に規定する量水器を常に検針できる状態に管理し、当該量水器の耐用年数に応じて更新しなければならない。
(使用料の追徴又は還付)
第27条 使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、過不足が生じた使用月以降の月の使用料で調整することができる。
第6章 行為の許可及び占用
2 前項の規定にかかわらず、区域外流入をしようとする者は、市長が別に定めるところによる。
(1) 物件を設ける場所を表示した位置図
(2) 物件の平面図及び構造図
(3) 占用が隣接の土地又は隣地の建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は当該建物の所有者の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類
(届出事項)
第30条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 占用を廃止したとき又は変更しようとするとき。
(2) 占用者又は保証人が、その住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(権利義務の承継)
第31条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請して許可を受けなければならない。
第7章 雑則
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者で特に市長が必要と認めたもの
(2) 災害により納付の資力を失ったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町下水道条例施行規則(昭和62年福間町規則第15号)又は津屋崎町下水道条例施行規則(平成13年津屋崎町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の井戸水等の汚水排出量は、平成20年5月調定分の下水道使用料から適用し、同年4月以前の調定分に係る井戸水等の汚水排出量については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第26号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福津市下水道条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月21日規則第26号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
井戸水等の汚水排出量
使用形態 | 汚水排出量 |
井戸水等のみの使用 | 1世帯1月20立方メートル ただし、1人世帯の場合は1世帯1月8立方メートル |
水道水と井戸水等の併用 | 1世帯1月10立方メートル ただし、1人世帯の場合は1世帯1月4立方メートル |