○福津市道路管理規則
平成17年1月24日
規則第121号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第16条第1項の規定に基づき市が管理を行う市道につき重要性利用度又は規模構造等により種別を設けて合理的な管理を行うことを目的とする。
(市道の種別)
第2条 市道の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 市道 1級線
(2) 市道 2級線
(3) 市道 その他線
(市道1級線の意義)
第3条 前条第1号の市道1級線とは、市の主要部を縦断し、横断し、又は循環し、国県道をつなぎ全市的な幹線道路網の枢要部分を構成する道路及び政治、経済、文化上特に重要な道路、また隣接市に通ずる主要道路とする。
(市道2級線の意義)
第4条 第2条第2号の市道2級線とは、集落相互又は幹線道路と連結し、若しくは幹線道路をつなぎ、又は生活道路として交通上1級線に準ずる道路とする。
(市道の種別の指定)
第6条 第2条の市道の種別は、市長が指定し、告示する。
(市道の種別による取扱い)
第7条 市道の管理上の取扱いについては、1級線は2級線に、2級線はその他線に優先する。
附則
この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。