○福津市土木工事費の分担金に関する条例

平成17年1月24日

条例第126号

(日的)

第1条 この条例は、市が施行する土木工事について、その工事費に対する受益者の分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土木工事 専用下排水施設、農林業施設、急傾斜地崩壊対策施設及び林地崩壊防止施設の新設改良工事をいう。

(2) 受益者 土木工事により受益を享受する者をいう。

(3) 専用下排水施設 人家連たん地域内で家庭排水の排水処理の用に供する施設(公共下水道事業等で施行される施設を除く。)をいう。

(4) 農林業施設 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設及び林道並びに保安施設をいう。

(5) 急傾斜地崩壊対策施設 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁及び排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。

(6) 林地崩壊防止施設 福岡県林地崩壊防止事業の取扱について(昭和47年福岡県林務部長通知)第1に規定する採択条件に該当する林地の崩壊を防止するための施設をいう。

(工事費の分担)

第3条 市長は、土木工事を希望する地域住民代表者等(自治会長及び農事区長等をいう。以下「代表者」という。)の要望に対し、その工事費の一部を地域住民が分担するときは、予算の範囲内においてその土木工事を行うものとする。

(分担金の額)

第4条 前条に規定する地域住民が分担する分担金の額は、その土木工事に要した区分ごとの費用に別表に掲げる分担金割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、その額を減免することができる。

(土木工事の申請)

第5条 土木工事を要望しようとする代表者は、土木工事申請書(別記様式)に当該土木工事の概要等を記載し、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(土木工事の施行)

第6条 市長は、前条の申請を受理し、当該土木工事の実施を決定したときは、実施計画書を作成し、代表者と実施について必要な事項を協議するものとする。ただし、補助対象事業については、関係各機関と協議するものとする。

2 地域住民は、土木工事の円滑な推進を図るため、一体となって土木工事の施行に協力しなければならない。

(土木工事の中止届)

第7条 代表者は、やむを得ない事情により土木工事を中止するときは、その旨文書をもって市長に届けなければならない。

(土木工事施行の特例)

第8条 土木工事(急傾斜地崩壊対策施設及び林地崩壊防止施設の新設改良工事を除く。)を実施する場合において、代表者が自ら当該土木工事の施行を希望するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、当該代表者に当該土木工事を施行させることができるものとする。

2 前項の規定により、代表者が自ら施行した土木工事に対しては、第3条の規定にかかわらず、市長が補助金を交付するものとし、その補助金の額は、市長が査定した土木工事費の総額から第4条の規定により算定した額を控除した額とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、土木工事費の分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例に施行の日の前日までに、合併前の津屋崎町単独土木事業費(道路橋りょう及び下水排水路施設等の新設改良事業費)の分担金に関する条例(昭和60年津屋崎町条例第22号)、津屋崎町急傾斜地崩壊対策事業費の分担金に関する条例(平成元年津屋崎町条例第3号)及び津屋崎町農林水産業施設災害復旧事業費等の分担金に関する条例(平成元年津屋崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分担金の割合

事業名

種別

区分

分担金割合

市道

 

 

なし

専用下排水施設

 

用地費

100分の20

補償費

100分の20

工事費

100分の10

農林業施設

農地造成

用地費

100分の20

補償費

100分の20

工事費

100分の10

農地造成以外

用地費

100分の10

補償費

100分の10

工事費

100分の5

急傾斜地崩壊対策施設

市施行分

事業費

100分の10

県営事業

市が負担すべき額

100分の50

林地崩壊防止施設

 

事業費

100分の5

画像

福津市土木工事費の分担金に関する条例

平成17年1月24日 条例第126号

(平成23年4月1日施行)