○福津市土木工事費の分担金に関する条例
平成17年1月24日
条例第126号
(日的)
第1条 この条例は、市が施行する土木工事について、その工事費に対する受益者の分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土木工事 専用下排水施設、農林業施設、急傾斜地崩壊対策施設及び林地崩壊防止施設の新設改良工事をいう。
(2) 受益者 土木工事により受益を享受する者をいう。
(3) 専用下排水施設 人家連たん地域内で家庭排水の排水処理の用に供する施設(公共下水道事業等で施行される施設を除く。)をいう。
(4) 農林業施設 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設及び林道並びに保安施設をいう。
(5) 急傾斜地崩壊対策施設 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁及び排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
(6) 林地崩壊防止施設 福岡県林地崩壊防止事業の取扱について(昭和47年福岡県林務部長通知)第1に規定する採択条件に該当する林地の崩壊を防止するための施設をいう。
(工事費の分担)
第3条 市長は、土木工事を希望する地域住民代表者等(自治会長及び農事区長等をいう。以下「代表者」という。)の要望に対し、その工事費の一部を地域住民が分担するときは、予算の範囲内においてその土木工事を行うものとする。
(土木工事の申請)
第5条 土木工事を要望しようとする代表者は、土木工事申請書(別記様式)に当該土木工事の概要等を記載し、市長が指定する期日までに申請しなければならない。
(土木工事の施行)
第6条 市長は、前条の申請を受理し、当該土木工事の実施を決定したときは、実施計画書を作成し、代表者と実施について必要な事項を協議するものとする。ただし、補助対象事業については、関係各機関と協議するものとする。
2 地域住民は、土木工事の円滑な推進を図るため、一体となって土木工事の施行に協力しなければならない。
(土木工事の中止届)
第7条 代表者は、やむを得ない事情により土木工事を中止するときは、その旨文書をもって市長に届けなければならない。
(土木工事施行の特例)
第8条 土木工事(急傾斜地崩壊対策施設及び林地崩壊防止施設の新設改良工事を除く。)を実施する場合において、代表者が自ら当該土木工事の施行を希望するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、当該代表者に当該土木工事を施行させることができるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、土木工事費の分担金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分担金の割合
事業名 | 種別 | 区分 | 分担金割合 |
市道 |
|
| なし |
専用下排水施設 |
| 用地費 | 100分の20 |
補償費 | 100分の20 | ||
工事費 | 100分の10 | ||
農林業施設 | 農地造成 | 用地費 | 100分の20 |
補償費 | 100分の20 | ||
工事費 | 100分の10 | ||
農地造成以外 | 用地費 | 100分の10 | |
補償費 | 100分の10 | ||
工事費 | 100分の5 | ||
急傾斜地崩壊対策施設 | 市施行分 | 事業費 | 100分の10 |
県営事業 | 市が負担すべき額 | 100分の50 | |
林地崩壊防止施設 |
| 事業費 | 100分の5 |