○福津市建築協定条例

平成17年1月24日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、住宅地としての環境又は商店街等としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、福津市の全域とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福間町建築協定条例(平成6年福間町条例第1号)又は津屋崎町建築協定条例(平成2年津屋崎町条例第24号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

福津市建築協定条例

平成17年1月24日 条例第130号

(平成17年1月24日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月24日 条例第130号