○福津市モーテル類似施設建築規制条例
平成17年1月24日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築に関し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成並びに本市における善良の風俗及び健全な生活環境の保持を図り、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 旅館・ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に定めるホテル営業、同条第3項に定める旅館営業又は同条第4項に定める簡易宿所営業の用に供する施設をいう。
(2) モーテル類似施設 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定するモーテルに類似する施設で、規則で定める構造及び設備を有しないもの。ただし、規則で定める構造及び設備を有する施設であっても、当該施設の周囲の環境及び立地条件からみて、一般旅行者及び商用人等の利用に供すると認められないものは、モーテル類似施設とみなす。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に定める建築、同条第14号に定める大規模の修繕、同条第15号に定める大規模の模様替及び用途の変更又は客室数の変更を伴う改造をいう。
(届出)
第3条 市内において、旅館・ホテル等を建築しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書を提出する60日前までに市長に届出をしなければならない。
(建築規制区域)
第4条 市内全域においてモーテル類似施設を建築してはならない。
(用途変更の禁止)
第5条 モーテル類似施設以外の用途からモーテル類似施設への用途変更は禁止する。
(審査会)
第7条 市長は、前条のモーテル類似施設に該当するか否かを判定する場合において必要があると認めるときは、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第2条の規定に基づく福津市モーテル類似施設審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
2 市長は、前項の中止命令に応じない者に対しては、規則に定めるところにより公表することができる。
(立入調査)
第9条 市長は、モーテル類似施設の建築をしようとする者又はモーテル類似施設に用途変更しようとする者に対し、必要があると認めるときは、報告を求め又は職員をして建築物及び建築物の敷地に立入調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第8条第1項の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成30年3月20日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。