○福津市モーテル類似施設建築規制条例施行規則
平成17年1月24日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市モーテル類似施設建築規制条例(平成17年福津市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構造及び設備)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備は、次に掲げるものをいう。
(1) 受付、応接の用に供する帳場又はフロントの施設(以下「フロント等」という。)及びこれに併設する事務室
(2) 自由に利用することができるロビー、食堂及びこれらに付随する厨房等の施設
(3) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間及び宴会場等の施設
(4) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段及び昇降機等の施設で、利用者が通常使用するもの
(5) 側壁、カーテン、板塀及び樹木等で目隠しになっていない車庫又は駐車施設
(6) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置及び装飾品等の内部設備
(7) 周辺の生活環境を害するおそれのない素朴な外観、形態、意匠及び色彩
図書の種類 | 明示すべき図書 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置図 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 |
立面図 | 縮尺、高さ及び開口部の位置 |
完成予想図 | 着色した透視図(外観、各室内部) |
その他市長が必要と認めた書類 | 市長が必要と認める書類 |
2 市長は建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。
(1) 建築主の住所及び氏名
(2) その他市長が必要と認めたもの
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。