○福津市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成17年1月24日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市モーテル類似施設建築規制条例(平成17年福津市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構造及び設備)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備は、次に掲げるものをいう。

(1) 受付、応接の用に供する帳場又はフロントの施設(以下「フロント等」という。)及びこれに併設する事務室

(2) 自由に利用することができるロビー、食堂及びこれらに付随する厨房等の施設

(3) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間及び宴会場等の施設

(4) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段及び昇降機等の施設で、利用者が通常使用するもの

(5) 側壁、カーテン、板塀及び樹木等で目隠しになっていない車庫又は駐車施設

(6) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置及び装飾品等の内部設備

(7) 周辺の生活環境を害するおそれのない素朴な外観、形態、意匠及び色彩

(届出)

第3条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館・ホテル等建築届出書(様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき図書

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置図

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

完成予想図

着色した透視図(外観、各室内部)

その他市長が必要と認めた書類

市長が必要と認める書類

2 市長は建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。

(モーテル類似施設に該当するか否かの通知)

第4条 条例第6条に規定する通知は、旅館・ホテル等建築に係る決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により行うものとする。

(建築中止命令書)

第5条 条例第8条第1項の規定による建築又は用途変更の中止命令は、モーテル類似施設建築(用途変更)中止命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第8条第2項の規定による公表は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 建築主の住所及び氏名

(2) その他市長が必要と認めたもの

(身分証明書)

第7条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町モーテル類似施設建築規制条例施行規則(昭和59年福間町規則第8号)又は津屋崎町モーテル類似施設の建築規制に関する条例施行規則(昭和58年津屋崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月29日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

福津市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

平成17年1月24日 規則第126号

(平成30年4月1日施行)