○福津市営住宅管理条例施行規則
平成17年1月24日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、福津市営住宅管理条例(平成17年福津市条例第132号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき市営住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居契約)
第4条 入居の許可を受けた者は、条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第3号。以下「請書」という。)及び連帯保証人調書(様式第4号。以下「連帯保証人調書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の極度額は、40万円とする。
(連帯保証人の変更の届出等)
第6条 入居の許可を受けた者が、請書を提出した後連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡及び辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人調書に請書を添えて市長に届け出なければならない。
(世帯員異動の届出)
第7条 入居の許可を受けた者は、世帯員に異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第6号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(住宅増築及び模様替等)
第12条 条例第27条第1項ただし書の規定により住宅の増築又は模様替をしようとする者は、市営住宅増築、模様替承認申請書(様式第13号)に設計書及び仕様書各1通を添えて市長に提出しなければならない。
(家賃の納付方法)
第16条 住宅の家賃は、市が発行する納付書又は口座振替により納付するものとする。
(収入簿)
第19条 市長は、収入簿を備え、前条の家賃に係る収入に関し必要な事項をその都度記帳しなければならない。
(敷金の納付方法)
第20条 住宅の敷金は、市が発行する納付書により納付するものとする。
(敷金台帳)
第22条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第29号)を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
(自動車の規格等)
第23条 条例第53条に規定する自動車の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものに限る。ただし、市長が特に支障がないと認めたものを除く。)をいう。
(利用申込及び許可)
第24条 市営住宅の駐車場を利用しようとする者は、市営住宅駐車場利用申込書(様式第30号)により、市長に申し込まなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、直ちに市営住宅駐車場を明け渡さなければならない。
(駐車場利用の辞退)
第27条 利用者が駐車場の利用を辞退する場合は、駐車場利用辞退届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
(駐車場利用申込みの制限)
第28条 駐車場の利用申込みは、原則として1住戸につき1区画に限る。ただし、空き区画が生じた場合は、2つ目以上の区画について申込みを認め、市長の指示があるときは前条に規定する駐車場利用辞退届を提出し、1月以内に明け渡すこと(当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により市長が定める。)を条件に、2つ目以上の区画を割り当てることができる。
(自動車保管場所の証明)
第29条 市長は、利用者から自動車の保管場所利用承諾証明の交付の申請を受けた場合には、自動車の規格等を審査して適確と認めたときは、保管場所利用承諾証明書を発行する。ただし、使用者が駐車場使用料を滞納しているときは、滞納額を即納させた上で証明するものとする。
(管理人の管理戸数)
第30条 管理人は、住宅の団地ごとに20戸を基準として1人置く。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。
(資格)
第31条 管理人は、入居を許可された者で次の各号の要件を備えている者のうちから市長が任命する。
(1) 責任感が強く公正な判断をすることができ、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができる者
(2) その他市長が適任であると認める者
(誓約書の提出等)
第32条 管理人として任命された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
(職務)
第33条 管理人は、次の職務を行わなければならない。
(1) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、処理及びその報告
(2) 住宅の入居の許可を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する指導等
(3) その他住宅管理上の指示事項
(任期)
第34条 管理人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。
(2) 管理人が当該住宅地区から他に転居したとき。
(3) 管理人から辞任の申出があったとき。
(4) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(手当)
第36条 管理人に対しては、予算の範囲内において手当を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町営住宅管理条例施行規則(平成9年福間町規則第26号)又は津屋崎町営住宅管理条例施行規則(昭和45年津屋崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月4日規則第18号)抄
(施行期日)
2 この規則中第2条から第5条までの規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年8月22日規則第26号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第28号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。