○福津市営住宅管理条例施行規則

平成17年1月24日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市営住宅管理条例(平成17年福津市条例第132号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき市営住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、次に掲げる書類を添付して、市営住宅入居申込書(様式第1号)の提出により行うものとする。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号を申告することで、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(市営住宅入居許可の通知)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定により市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者として認定したときは、その旨を市営住宅入居許可通知書(様式第2号)により当該申込者に通知する。

(入居契約)

第4条 入居の許可を受けた者は、条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第3号。以下「請書」という。)及び連帯保証人調書(様式第4号。以下「連帯保証人調書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請書に連署する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の極度額は、40万円とする。

(公営住宅の変更の申請等)

第5条 条例第5条第5号及び第6号の事由に係る者が住宅に入居を希望するときは、市営住宅変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規定による変更申請書があった場合に準用する。

(連帯保証人の変更の届出等)

第6条 入居の許可を受けた者が、請書を提出した後連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡及び辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人調書に請書を添えて市長に届け出なければならない。

(世帯員異動の届出)

第7条 入居の許可を受けた者は、世帯員に異動があったときは、速やかに市営住宅世帯員異動届(様式第6号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(名義変更)

第8条 世帯員は、入居の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市営住宅入居者名義変更届(様式第7号)に請書及び連帯保証人調書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

(住宅を使用しないときの届出)

第9条 条例第24条に規定する届出は、当該住宅を使用しなくなる5日前までに住宅を使用しないときの届(様式第8号)により行わなければならない。

(住宅同居等)

第10条 条例第12条の規定により当該住宅に入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第10号)によって当該申請人に通知する。

(住宅の併用等)

第11条 条例第26条の規定により住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、結果を市営住宅併用承認・不承認通知書(様式第12号)によって当該申請人に通知する。

(住宅増築及び模様替等)

第12条 条例第27条第1項ただし書の規定により住宅の増築又は模様替をしようとする者は、市営住宅増築、模様替承認申請書(様式第13号)に設計書及び仕様書各1通を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、結果を市営住宅増築、模様替承認・不承認通知書(様式第14号)によって当該申請人に通知する。

3 前項の申請をし、承認された者は、工事完了後7日以内に増築、模様替竣工届(様式第15号)を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明け渡し)

第13条 条例第40条第1項の規定による市営住宅の明渡しは、市営住宅明渡届(様式第16号)を市長に提出することによって行うものとする。

(住宅の明渡請求)

第14条 条例第41条第1項の規定による市営住宅の明渡請求は、市営住宅明渡請求書(様式第17号)を当該入居者に交付することによって行うものとする。

(収入額の認定)

第15条 市長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入の額を認定したときは、当該額を収入認定及び家賃決定通知書(様式第18号)によって当該入居者に通知する。

2 入居者は、前項の認定に対し意見を述べる場合は、収入認定更正請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、結果を収入認定更正・再認定決定通知書(様式第20号)によって当該申請人に通知する。

(家賃の納付方法)

第16条 住宅の家賃は、市が発行する納付書又は口座振替により納付するものとする。

(家賃、敷金減免、徴収猶予の申請及び決定等の通知)

第17条 条例第16条又は第18条の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(使用料)納付書の送付を受けた日から10日以内に家賃、敷金減免申請書(様式第21号)を、徴収の猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、家賃、敷金減免申請書については家賃、敷金減免承認・不承認通知書(様式第23号)により、家賃、敷金徴収猶予申請書については家賃、敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)により、当該申請人に通知する。

(収入報告、意見の申出及び収入の決定等の通知)

第18条 条例第28条第1項の通知は、収入認定並びに家賃決定通知書及び収入超過者認定通知書(様式第25号)によって行うものとする。

2 条例第15条第1項の報告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した収入申告書(様式第26号)によって行わなければならない。

3 条例第28条第3項の意見の申出は、第1項の通知を受けた日から30日以内に収入超過者認定に対する再認定申請書(様式第27号)によって行わなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査した上でその可否を決定し、結果を収入認定更正・再認定決定通知書(様式第20号)によって当該申請人に通知する。

(収入簿)

第19条 市長は、収入簿を備え、前条の家賃に係る収入に関し必要な事項をその都度記帳しなければならない。

(敷金の納付方法)

第20条 住宅の敷金は、市が発行する納付書により納付するものとする。

(敷金の還付)

第21条 市長は、入居者が住宅を明け渡した場合において条例第18条第3項に規定する未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金は敷金控除明細書(様式第28号)を添えて還付する。

(敷金台帳)

第22条 市長は、市営住宅敷金台帳(様式第29号)を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。

(自動車の規格等)

第23条 条例第53条に規定する自動車の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものに限る。ただし、市長が特に支障がないと認めたものを除く。)をいう。

(利用申込及び許可)

第24条 市営住宅の駐車場を利用しようとする者は、市営住宅駐車場利用申込書(様式第30号)により、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、その内容を審査し、市営住宅駐車場利用許可書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとするとともに、許可した場合は駐車場管理簿(様式第32号)に登録するものとする。

(使用許可の取消)

第25条 市長は、条例第58条に規定する明渡しの請求は、市営住宅駐車場明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに市営住宅駐車場を明け渡さなければならない。

(駐車場利用の変更)

第26条 駐車場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、車両の変更については駐車場利用車両変更申請書(様式第34号)を、名義人の変更については駐車場利用名義人変更申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場利用の辞退)

第27条 利用者が駐車場の利用を辞退する場合は、駐車場利用辞退届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場利用申込みの制限)

第28条 駐車場の利用申込みは、原則として1住戸につき1区画に限る。ただし、空き区画が生じた場合は、2つ目以上の区画について申込みを認め、市長の指示があるときは前条に規定する駐車場利用辞退届を提出し、1月以内に明け渡すこと(当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により市長が定める。)を条件に、2つ目以上の区画を割り当てることができる。

(自動車保管場所の証明)

第29条 市長は、利用者から自動車の保管場所利用承諾証明の交付の申請を受けた場合には、自動車の規格等を審査して適確と認めたときは、保管場所利用承諾証明書を発行する。ただし、使用者が駐車場使用料を滞納しているときは、滞納額を即納させた上で証明するものとする。

(管理人の管理戸数)

第30条 管理人は、住宅の団地ごとに20戸を基準として1人置く。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(資格)

第31条 管理人は、入居を許可された者で次の各号の要件を備えている者のうちから市長が任命する。

(1) 責任感が強く公正な判断をすることができ、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができる者

(2) その他市長が適任であると認める者

(誓約書の提出等)

第32条 管理人として任命された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

(職務)

第33条 管理人は、次の職務を行わなければならない。

(1) 住宅及び共同施設の破損箇所の発見、処理及びその報告

(2) 住宅の入居の許可を受けた者が条例の規定により提出する申請等に対する指導等

(3) その他住宅管理上の指示事項

(任期)

第34条 管理人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第35条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解任することができる。

(1) 疾病等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該住宅地区から他に転居したとき。

(3) 管理人から辞任の申出があったとき。

(4) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(手当)

第36条 管理人に対しては、予算の範囲内において手当を支給する。

(住宅監理員証)

第37条 条例第63条の規定により市営住宅の検査に当たる者は、市営住宅監理員証(様式第38号)を携帯しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福間町営住宅管理条例施行規則(平成9年福間町規則第26号)又は津屋崎町営住宅管理条例施行規則(昭和45年津屋崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月4日規則第18号)

(施行期日)

2 この規則中第2条から第5条までの規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年8月22日規則第26号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第28号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福津市営住宅管理条例施行規則

平成17年1月24日 規則第127号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月24日 規則第127号
平成24年7月4日 規則第18号
平成29年8月22日 規則第26号
令和2年7月1日 規則第28号
令和6年3月21日 規則第16号