○福津市営住宅集会所の管理運営規則

平成17年1月24日

規則第128号

(趣旨)

第1条 市営住宅入居者の共同利便と福祉の増進のために建設する市営住宅の集会所の設置及び管理については、福津市営住宅管理条例(平成17年福津市条例第132号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「集会所」とは、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第14条に基づいて建設したものをいう。

(設置基準)

第3条 集会所の設置は、原則として集会に要する建物を有しないおおむね30戸以上の団地とする。

(管理人)

第4条 市長は、集会所に管理人を任命する。

(資格)

第5条 管理人の資格は、福津市営住宅管理条例施行規則(平成17年福津市規則第127号)第31条に規定する住宅管理人の規定を準用する。ただし、五反田団地集会所においては、当該年の自治会長とする。

(誓約書の提出)

第6条 管理人として任命された者は、市営住宅集会所管理人誓約書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(職務)

第7条 管理人は、集会所の管理運営について団地入居者を代表して次の職務を行うものとする。

(1) 集会所を正常な状態において、管理運営すること。

(2) 集会所の使用について、その可否を決定すること。

(3) 集会所の維持保全を行うこと。

(4) 集会所の使用後における検査を行うこと。

(解任)

第8条 市長は、管理人が次の事項に該当する場合は、解任することができる。

(1) 病気等のため、職務の執行が不可能であると認められるとき。

(2) 管理人が当該団地から他に転居したとき。

(3) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。

(手当)

第9条 管理人に対しては、予算の範囲内において、手当を支給する。

この告示は、平成17年1月24日から施行する。

(平成23年3月28日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

福津市営住宅集会所の管理運営規則

平成17年1月24日 規則第128号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月24日 規則第128号
平成23年3月28日 規則第15号