○福津市健康づくり推進協議会規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び協議を行う。

(1) 市民の健康づくりのための企画、立案及び調整に関する事項

(2) 市民の健康づくりのための啓発、普及及び広報活動に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

2 協議会の委員の任期は2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部いきいき健康課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く協議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

福津市健康づくり推進協議会規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成17年4月1日施行)