○福津市保育所の苦情処理に関する要綱

平成17年3月31日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、福津市立保育所(以下「保育所」という。)への入所者等(以下「利用者等」という。)からの苦情に対し、社会性及び客観性を確保しながら、一定のルールに沿って処理を進め、円滑で円満な解決を促進することにより、利用者等の満足感の高揚、利用者等の権利の擁護及び福祉サービスの適切な利用並びに保育所の信頼性及び適正性の確保を図ることを目的とする。

(苦情処理体制)

第2条 各保育所に、苦情受付担当者、苦情解決責任者及び第三者委員を置く。

2 苦情受付担当者は、主任保育士をもって充て、利用者等からの苦情の受付、苦情内容の確認及び記録並びに苦情内容及び改善状況等の苦情解決責任者への報告を行う。

3 苦情解決責任者は、園長をもって充て、必要に応じ第三者委員への報告を行い、こども家庭部こども課(以下「こども課」という。)と連携しながら苦情解決の責任を負う。

4 第三者委員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する主任児童委員をもって充て、中立性及び公正性を確保しながら、保育所及び前条に規定する苦情を申し出た者(以下「苦情申出人」という。)等への助言及び指導等を行う。

5 第三者委員及びこども課は、利用者等からの苦情を直接受け付けた場合は、当該保育所と連携しながら苦情の解決に努めなければならない。

(利用者への周知)

第3条 苦情解決責任者は、施設内での掲示及び広報紙への掲載等により、苦情処理体制の周知を行わなければならない。

(話し合い)

第4条 苦情解決責任者は、苦情申出人からの要請があった場合は、誠意を持って話し合い、苦情解決に努めなければならない。

2 苦情解決責任者及び苦情申出人は、話し合いに第三者委員及びこども課職員の立ち合いを要請することができる。

(解決結果の報告及び公表)

第5条 苦情受付担当者は、苦情の処理経過及び解決結果を記録するとともに、苦情申出人に報告しなければならない。

2 苦情受付担当者は、必要と認められる場合は、施設内での掲示及び広報紙への掲載等により、苦情の解決結果を公表しなければならない。

(不服の申出)

第6条 苦情申出人は、苦情の解決結果に不服があるときは、福岡県社会福祉協議会運営適正化委員会に不服がある旨の申出をすることができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

福津市保育所の苦情処理に関する要綱

平成17年3月31日 告示第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第151号
令和5年4月1日 告示第83号