○福津市老人・障害者福祉関係費用徴収規則
平成17年1月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定に基づき徴収する措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 福津市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について国の定める老人・障害者福祉関係費用徴収基準(以下「基準」という。)による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置
(2) 身体障害者福祉法第18条第3項の規定による措置
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による措置
2 前項に規定する徴収金の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、基準が定めるところにより算定した額とする。
3 第1項第1号の規定による、養護老人ホームの3人部屋入居者については10%を、4人部屋入居者については20%を、5人又は6人部屋入居者については30%を、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ費用徴収基準額から減額した額(100円未満切捨て)を費用徴収基準月額とする。
4 所長は、徴収金の額を決定したとき又は変更したときは、施設入所費用徴収決定・変更通知書(別記様式)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(徴収金の納期)
第3条 前条に規定する徴収金は、その月分を翌月末日までに被措置者又はその扶養義務者から徴収する。ただし、12月の納期は、12月28日までとする。
(徴収金の減免)
第4条 所長は、被措置者又は扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。