○福津市狂犬病予防法に関する事務取扱規則
平成17年1月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条に規定する犬の登録及び予防注射の事務取扱いについては、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによるものとする。
(登録の手続)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(犬の死亡届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(注射済票の交付)
第6条 省令第12条第1項の規定により注射済証の交付を受けた犬の所有者は、注射済票交付申請書(様式第5号)を市長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
(注射済票の再交付)
第7条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前までに、合併前の津屋崎町狂犬病予防法に関する事務取扱規則(平成12年津屋崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。




