○福津市生活保護法施行細則
平成17年1月24日
規則第140号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(福津市福祉事務所長委任規則(平成17年福津市規則第66号)第2条の規定により保護の決定及び実施をする事務の委任を受けた、福祉事務所長をいう。以下同じ。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) 新規ケース記録票(様式第5号)
(6) ケース記録票(様式第6号)
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 相談処理状況一覧表(様式第7号)
(2) 被保護世帯名簿(様式第8号)
(3) 被保護者名簿(様式第9号)
(4) 保護申請受理簿(様式第10号)
(5) 医療券発行確認一覧表(様式第23号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第24号)
(1) 生活扶助のうち被服費、家具什器費及び入学準備金についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(被服費/家具什器/入学準備金)」(様式第12号)
(2) 生活扶助費のうち紙おむつ及び貸おむつ代等についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)」(様式第13号)
(3) 生活扶助費のうち移送費及び住宅扶助費のうち敷金等についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(移送費)・住宅扶助費(敷金等・前家賃)」(様式第14号)
(4) 生活扶助費のうち配電、水道、井戸、下水道設備費及び液化石油ガス設備費についての申請 保護変更申書「生活扶助費(配電・水道井戸・液化石油ガス設備費)」(様式第15号)
(5) 生活扶助費のうち妊婦定期健康診断料についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期健康診断料)」(様式第15号の2)
(6) 生活扶助費のうち家財保管料、家財処分料、不動産鑑定費用他についての申請 保護変更申請書「生活扶助費(家財保管料・家財処分料・不動産鑑定費用他)」(様式第15号の3)
(7) 住宅扶助のうち住宅維持費についての申請 保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)」(様式第16号)
(8) 医療扶助のうち治療材料・移送・施術(柔道整復・あんま、マッサージ)についての申請 保護変更申請書 医療扶助(傷病届)(様式第17号)
(9) 介護扶助の申請 保護変更申請書(介護届)(様式第18号)
(10) 出産扶助の申請 保護変更申請書「出産扶助費」(様式第20号)
(11) 生業扶助の申請 保護変更申請書「生業扶助費」(様式第21号)
2 施行規則第1条第5項の規定に基づく申請は、保護変更申請書「葬祭扶助費」(様式第22号)によるものとする。
3 前2項に規定する申請には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第25号)
(2) 資産申告書(様式第26号)
(3) 同意書(様式第27号)
(4) 給与証明書(様式第28号)
(5) 家賃・間代・地代証明書(様式第29号)
(6) 医療要否意見書(様式第30号)
(7) 結核入院要否意見書(様式第31号)
(8) 精神疾患入院要否意見書(様式第32号)
(9) 給付要否意見書(治療材料・移送)(様式第33号)
(10) 給付要否意見書(施術)(様式第34号)
(11) (老人)訪問看護要否意見書(様式第35号)
4 福祉事務所長は、特に必要があると認めるときは、前項の書類以外のものについても提出を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、被保護者に対する医療扶助及び介護扶助の現物給付を行う場合の決定の通知は、別に定める医療券、介護券その他の給付券に記載して行うものとする。
2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第40号)により、新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(検診命令)
第6条 法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずる場合は、検診命令書(様式第41号)によらなければならない。
(入所等依頼)
第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第45号)を発行しなければならない。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、口座振込の場合を除き、出納員は当該被保護者等に対して第4条第1項に規定する生活保護決定通知書若しくは保護変更通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。
(費用返還命令等の通知)
第10条 法第63条の規定により被保護者が費用返還義務を負う場合は、生活保護法第63条による費用返還命令書(様式第46号)により、当該被保護者に通知するものとする。
2 法第77条の2による費用の徴収に関する処分の通知は、生活保護法第77条の2による費用徴収決定通知書(様式第46号の2)によるものとする。
3 法第77条若しくは法第78条第1項の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、生活保護法第77条若しくは法第78条第1項による費用徴収決定通知書(様式第47号)によるものとする。
(指導指示書)
第11条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合には、指導指示書(様式第48号)によらなければならない。
(弁明の機会付与)
第12条 福祉事務所長は、法第62条第4項の規定による弁明の機会を与える場合には、弁明聴取通知書(様式第49号)によらなければならない。
(介護扶助の認定)
第13条 福祉事務所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定された被保険者でない要保護者について、法第15条の2の介護扶助の要否及び程度を決定するときは、宗像市福津市介護認定審査会(宗像市福津市介護認定審査会の共同設置に関する規約に規定する審査会をいう。)に審査及び判定を求めるものとする。
(就労自立給付金の申請書等)
第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第50号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定は、保護決定調書(就労自立給付金決定調書)(様式第3号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金を支給するときの通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第51号)によるものとする。
(進学・就職準備給付金の申請書等)
第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第54号)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定は、保護決定調書(進学・就職準備給付金決定調書)(様式第3号)によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書(様式第53号)により通知するものとする。
(新たな様式の使用)
第17条 福祉事務所長は、この規則に定めるもののほか、必要があるときは、別に様式を定めて使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、福岡県生活保護法施行細則(昭和52年福岡県規則第48号)の規定に基づきなされた申請、届出、その他の行為で現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福津市生活保護法施行細則の規定は、令和6年4月24日から適用する。
様式 略