○福津市立学校結核対策委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福津市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の結核対策として、次の各号に掲げる事項について協議検討を行う。

(1) 市立学校における結核健診の実施状況及び結果の把握に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(3) 市立学校の結核患者発生時における対策の検討に関すること。

(4) 市立学校の結核管理方針の検討に関すること。

(5) その他結核対策に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する10人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 市を管轄する保健所の長

(2) 宗像学校医会の代表

(3) 宗像医師会の代表

(4) 市立学校の校長代表

(5) 市立学校の養護教諭代表

2 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成24年8月27日教委規則第6号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

福津市立学校結核対策委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第36号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第36号
平成24年8月27日 教育委員会規則第6号