○福津市立学校通学区域審議会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、福津市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域の設定及び変更に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する12人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 市立学校の校長代表

(2) 市立学校のPTA代表

(3) 識見を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、前条に規定する諮問に係る審議が終了するときまでとする。

3 教育委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く審議会については、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福津市立学校通学区域審議会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第38号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年6月30日 教育委員会規則第6号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号