○福津市教育支援委員会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、福津市附属機関設置条例(平成17年福津市条例第16号)第3条の規定に基づき、福津市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、特別な教育的支援を要する幼児、児童及び生徒における次の各号に掲げる事項について調査並びに審議を行う。

(1) 就学に関すること。

(2) 就学後の継続的な教育支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、継続的な教育支援のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する23人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、原則として委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(1) 学識経験者

(2) 市立学校の学校医代表

(3) 市立学校の校長

(4) 市立学校特別支援学級の担任教員代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項に定める委員のほか、顧問として心理学者、精神科医師、児童相談所員の出席を得て、委員会を開くことができる。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 教育委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき、又は委員たるにふさわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、その選出は委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び意見の聴取)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 緊急性を要し、会議を招集する時間的猶予がないと認められるときは、会長が第2条に掲げる事務を遂行することができる。この場合において、会長は、次の会議で、これを委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開く委員会については、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成18年7月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日教委規則)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日教委規則第7号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

福津市教育支援委員会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第39号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第39号
平成18年7月19日 教育委員会規則第7号
平成19年9月18日 教育委員会規則第15号
平成30年3月22日 教育委員会規則第6号
令和4年2月17日 教育委員会規則第2号
令和5年4月27日 教育委員会規則第7号