○福津市庁議等に関する規程
平成17年1月24日
訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 庁議(第2条―第5条)
第3章 政策調整会議(第6条―第9条)
第4章 調査研究会議(第10条―第12条)
第5章 計画策定会議及び計画推進会議(第13条―第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 福津市における行政の最高方針、重要施策等の審議、策定について市長の意思決定を補佐するとともに各部門相互の総合調整、連絡協調及び行政の統一的、効率的推進を図るため、次のとおり庁議、その他内部の会議を設置する。
(1) 庁議
(2) 政策調整会議
(3) 調査研究会議
(4) 計画策定会議及び計画推進会議
第2章 庁議
(庁議の構成)
第2条 庁議は、次に定める者をもって構成する。
(1) 市長及び副市長
(2) 教育長
(3) 市長部局・教育委員会部局の部長及び理事(派遣理事を除く。)並びに経営戦略課長及び財政調整課長(以下「部長等」という。)
2 市長は、必要があると認めるときは、関係課長その他の職員を庁議に出席させることができる。
(庁議の審議事項)
第3条 庁議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市政の基本方針、政策及び重要施策に関すること。
(2) 総合計画実施計画に関すること。
(3) 中長期財政計画及び予算編成方針に関すること。
(4) 市議会に提出する議案又は案件に関すること。
(5) 規則等の制定又は改廃に関すること。
(6) 新規事業又は異例事項に関すること。
(7) 全庁的に協議及び調整を必要とすること。
(8) 市の制度又は行政機能に影響を与えると認められること。
(9) 各部の懸案事項等の情報の共有に関すること。
(10) 各部の新たな政策課題の実施方策の検討に関すること。
(11) 調査研究会議の設置に関すること。
(12) 計画策定・推進会議の設置に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(庁議の招集及び会議の運営)
第4条 庁議は、市長が招集し、原則として毎月第1・第3月曜日に開催する。ただし、その日が休日(福津市の休日を定める条例(平成17年福津市条例第2号)に規定する市の休日をいう。以下同じ)に当たるときは、原則としてその翌日以降の最初の休日でない日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
3 庁議における議長その他議事運営は、市長が行うものとする。
4 庁議の庶務は、総務部人事秘書課で処理する。
(審議事項の提案及び処理)
第5条 部長等は、その所管事項のうち、庁議に付議すべき事案があるときは、庁議提案書(様式第1号)を作成し、関係資料を添えて開催日の5日前までに総務部長に付議要求しなければならない。
2 総務部長は、前項の付議要求があったときは、副市長と協議調整し、必要と認めたときは庁議に諮らなければならない。
3 庁議において決定した事項のうち必要と認めるものについては、速やかに庁議決定書(様式第3号)を作成し、庁議構成員に送致するものとする。
4 庁議構成員は、前項により決定書の送致を受けたときは、その指示に従うとともに部下職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。
第3章 政策調整会議
(政策調整会議の構成)
第6条 政策調整会議は、次に定める者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 必要があると認められる関係部長等、課長及びその他の職員
(政策調整会議の招集及び会議の運営)
第7条 政策調整会議は、副市長が招集し、必要に応じて開催する。
2 政策調整会議における議長その他議事運営は、副市長が行うものとする。
3 政策調整会議の庶務は、総務部人事秘書課で処理し、その都度庁議に報告するものとする。
(政策調整会議の所掌事項)
第8条 政策調整会議は、次に掲げる事項について審議又は調整する。
(1) 第3条に規定する庁議の審議事項のうち、各部等の間の調整が必要なこと。
(2) 庁議で示された政策課題の実施方策の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 総務部長は、前項の提案書の提出があったときは、副市長と協議調整し、必要と認めたときは政策調整会議に諮らなければならない。
3 政策調整会議において決定した事項は、庁議における承認を経て、必要と認めるものについては、政策調整会議決定書(様式第3号)を作成し、政策調整会議構成員に送致するものとする。
4 政策調整会議構成員は、前項により決定書の送致を受けたときは、その指示に従うとともに必要な場合は、部下職員にその結果を伝達し、周知徹底を図るものとする。
第4章 調査研究会議
(調査研究会議の構成)
第10条 調査研究会議は、市長が指名する者をもって構成する。この場合において、構成員を公募することができる。
(調査研究会議の招集及び会議の運営)
第11条 調査研究会議は、前条に規定する構成員の中から市長が指名する部長、課長、室長及び局長の職にある者(以下「指名部課長」という。)が招集し、必要に応じて開催する。
2 調査研究会議における議長その他議事運営は、指名部課長が行うものとする。
3 調査研究会議の庶務は、指名部課長が指定する課室局で処理し、必要に応じ政策調整会議に報告するものとする。
(調査研究会議の所掌事項)
第12条 調査研究会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政策調整会議で示された政策課題の調査研究に関すること。
(2) 新たな政策課題の調査研究に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
第5章 計画策定会議及び計画推進会議
(計画策定会議及び計画推進会議の設置)
第13条 部長等は、計画策定会議及び計画推進会議の所掌事項、構成員その他必要な事項について、政策調整会議の承認を得た上で、計画策定会議又は計画推進会議を設置することができる。
(計画策定会議及び計画推進会議の所掌事項)
第14条 計画策定会議は、個別計画の策定を行うものとする。
2 計画推進会議は、個別計画の推進を行うものとする。
(政策調整会議への報告)
第15条 計画策定会議及び計画推進会議を設置した部長等は、必要に応じ、推進等の状況を政策調整会議に報告するものとする。
第6章 雑則
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成17年4月20日訓令第37号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の福津市文書管理規程様式第5号その1「収入役」の規定、第3条の規定による改正前の福津市庁議等に関する規程第2条第1項第1号、第5条の規定による改正前の福津市職員研修規程様式第2号「収入役」の規定、第8条の規定による改正前の福津市小切手振出等事務取扱規程本則、第9条の規定による改正前の福津市庁内連絡会議に関する規程第3条第2項「助役、収入役」の規定、第10条の規定による改正前の福津市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第2条の表「助役 収入役」の規定、第12条の規定による改正前の福津市郷育推進本部設置要綱第3条第3項及び別表副本部長の項収入役の欄の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の福津市庁議等に関する規程第2条第1項第1号、第9条の規定による改正前の福津市庁内連絡会議に関する規程第3条第2項「助役 収入役」の規定、第10条の規定による改正前の福津市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱第2条の表「助役 収入役」の規定、第12条の規定による改正前の福津市郷育推進本部設置要綱第3条第3項の規定中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成19年11月7日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月30日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。